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更新日付:2026年3月6日 障がい福祉課
青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正(案)についての意見募集
青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和45年3月青森県規則第30号)に定める各種様式を削除するなどの改正を行います。
以上について、下記のとおり意見を募集します。
以上について、下記のとおり意見を募集します。
1.意見募集期間
令和8年3月6日(金曜日)から令和8年3月20日(金曜日)まで
(意見募集期間が30日未満の理由)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第5条の規定により定められた基本方針において、令和7年度中の移行が目標とされていることから、3月中に意見募集を終え、併せて事務処理要領の改正の必要があるため。
(意見募集期間が30日未満の理由)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第5条の規定により定められた基本方針において、令和7年度中の移行が目標とされていることから、3月中に意見募集を終え、併せて事務処理要領の改正の必要があるため。
2.案の概要
改正案については添付ファイルのとおりです。
(1) 青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正(案)
[65KB]
(2) 新旧対照表
[201KB]
(意見募集案の公表)
県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)や県障がい福祉課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。なお、郵送を希望される場合は、返信用郵便切手(140円)を同封して県がい害福祉課までお申し込みください。
(1) 青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正(案)
[65KB](2) 新旧対照表
[201KB](意見募集案の公表)
県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)や県障がい福祉課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。なお、郵送を希望される場合は、返信用郵便切手(140円)を同封して県がい害福祉課までお申し込みください。
3.意見提出の際の留意事項
(1) 提出に当たって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。
(令和8年3月20日(金曜日)必着)
(3) 意見提出に当たっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号
青森県健康医療福祉部障がい福祉課 障がい企画・精神保健グループ
e-mail:syofuku@pref.aomori.lg.jp
FAX:017-734-8092
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。
(令和8年3月20日(金曜日)必着)
(3) 意見提出に当たっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号
青森県健康医療福祉部障がい福祉課 障がい企画・精神保健グループ
e-mail:syofuku@pref.aomori.lg.jp
FAX:017-734-8092
4.提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開に当たっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することがあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。



