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更新日付:2022年9月1日 障害福祉課

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施行推進法)について

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法とは・・・

 この法律は、全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができることが極めて重要であることに鑑み、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の基本となる事項を定めること等により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。
 令和4年5月25日 公布・施行されました。
gaiyou

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法

法律概要

法律本文

この記事についてのお問い合わせ

障害福祉課 障害企画・精神保健グループ
電話:017-734-9307  FAX:017-734-8092

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