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更新日付:2023年7月26日 がん・生活習慣病対策課

温存後生殖補助医療の費用助成について

助成制度の対象となる方

次の(1)から(7)の条件を全て満たす方が対象となります。

(1)原則として、夫婦のいずれかが本事業の妊よう性温存療法を受けた後に、温存後生殖補助医療を受けた場合で、当該治療以外の治療によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方

(2)温存後生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦

(3)申請時において、青森県内に住所を有する方

(4)県が指定する温存後生殖補助医療指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方

(5)県が指定する温存後生殖補助医療指定医療機関で温存後生殖補助医療を受け、本事業に参加することに同意できる方

(6)婚姻関係(事実婚関係を含む)の確認がなされた方

(7)温存後生殖補助医療について、他制度の助成を受けていない方

助成対象治療・助成額

治療毎の1回あたりの助成上限額は、下表のとおりです。
対象治療 助成上限額
(1)凍結した胚(受精卵)用いた生殖補助医療 10万円
(2)凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 25万円
※1
(3)凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 30万円
※1~4
(4)凍結した精子を用いた生殖補助医療 30万円
※1~4
※1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
※2 人工授精を実施する場合は1万円
※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

〇助成回数は、初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回までとなります。
〇令和4年4月1日以降に実施した治療が助成対象となります。

申請方法

温存後生殖補助医療助成手続きの流れ

1.申請者が申請書及び添付書類を郵送により提出

申請書及び添付書類一覧
様式名 Excel・Wordファイル PDFファイル
(1)青森県がん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業加申請書
 (温存後生殖補助医療分)【様式第4-1号】<2023年7月26日改正>
様式第4-1号エクセルファイル[23KB] 様式第4-1号PDFファイル[91KB]
(2)青森県がん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業に係る証明書
 (温存後生殖補助医療実施医療機関用)【様式第4-2号】<2023年7月26日改正>
様式第4-2号エクセルファイル[21KB] 様式第4-2号PDFファイル[75KB]
(3)青森県がん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業に係る領収金額内訳証明書
 (温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関用)【様式第4-3号】<2023年7月26日改正>
様式第4-3号エクセルファイル[23KB] 様式第4-3号PDFファイル[59KB]
(4)住民票(原本)
 ※本籍・個人番号(マイナンバー)は省略したもの
(5) 夫婦であることを証明できる書類(両人の戸籍謄本)
 ※事実婚関係の場合は、併せて「事実婚関係に関する申立書【様式第4-4号】」を提出する
様式第4-4号ワードファイル[13KB] 様式第4-4号PDFファイル[43KB]

2.県が申請者に助成金支給決定(又は不支給決定)を通知

3.助成金支給決定を受けた申請者が請求書を郵送により提出

様式名 Excelファイル PDFファイル
青森県がん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業助成金請求書 様式第3号エクセルファイル[12KB] 様式第3号PDFファイル[41KB]

4.県が申請者に助成金を口座振込

指定医療機関

県内の温存後生殖補助医療指定医療機関
医療機関名 所在地
弘前大学医学部附属病院 弘前市大字本町53

提出方法・お問い合わせ先

申請に必要な書類は、次の申請先に郵送により提出してください。

【提出先】〒030-8570 青森市長島1丁目1-1 青森県健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課
【問い合わせ先】がん・生活習慣病対策課がん対策推進グループ 電話:017-734-9216、FAX:017-734-8045

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がん・生活習慣病対策課
電話:017-734-9216  FAX:017-734-8045

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