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更新日付:2025年3月14日 資源循環推進課

プラスチック・食品廃棄物のリサイクル業者情報

 プラスチック・食品廃棄物は、適切に分別するとリサイクルでき、コスト削減につながる場合があります。

 県では、事業活動によって排出するプラスチック・食品廃棄物のリサイクルを促進するため、排出事業者向けに「プラスチック・食品廃棄物の回収拠点データベース」を作成しました。
 回収拠点データベースでは、廃棄物の素材(ポリエチレンなど)や品目(塩ビ管、袋、残飯など)を入力すると、リサイクル業者の情報やリサイクルに必要な分別方法などを調べることができます。

 排出事業者におかれましては、自社から排出されるプラスチック・食品廃棄物を検索し、リサイクルできる物があれば、リサイクル業者に相談するなど、本データベースを積極的に御活用くださるようお願いします。

回収拠点データベース

≪回収拠点データベースの利用方法≫
(1)回収拠点データベースをダウンロード
 次のエクセルファイルをクリックし、ダウンロードしてください。
 プラスチックごみ用 回収拠点データベースエクセルファイル[127KB]
 食品廃棄物用 回収拠点データベースエクセルファイル[631KB]

(2)検索
 ダウンロードしたエクセルファイルを開き、排出するプラスチックごみの種類(「ポリプロピレン」、「ポリ塩化
 ビニル」などの素材名、「農業用フィルム」、「食品トレイ」などの具体名)を入力してください。
 ※食品廃棄物も同様です。排出する食品廃棄物の種類(「りんご粕」、「残飯」などの具体名)を入力してください。

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(3)詳細ページ
 該当するリサイクル業者の一覧が表示されますので、右端の「詳細はこちら」をクリックすると、業者ごとの詳しい
 情報が記載されたページに移動します。

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(4)リサイクル業者へ連絡・相談
 業者ごとの詳しい情報が表示されますので、これらの情報を基にまずは御相談ください。

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※リサイクル業者の掲載申込みは随時受け付けます。希望する場合は、下記問い合わせ先まで御連絡ください。

【県ホームページへの掲載要件】
1.廃棄物処理法に基づく事業停止命令を受け、その命令期間中ではないこと。
2.廃棄物処理法に関して改善命令、措置命令、行政指導を受け、長期間(3ケ月以上)にわたって改善しておらず、
 改善結果の報告等を求められている状態ではないこと。
3.その他、県ホームページに掲載し、その利用を促すのに適さないと判断すべき問題が生じていないこと。

製造事業者データベース

 事業所から排出された廃プラスチックや食品廃棄物は、不純物の除去や破砕処理を経てリサイクルされ、新しい製品(ペレット、堆肥など)や再生燃料に生まれ変わります。

 県では、資源循環を進めるため、生まれ変わった製品を必要とする事業者向けに「製造事業者データベース」を作成しましたので、ぜひ活用してください。

 《製造事業者データベースの利用方法》
 ※基本的な操作は、回収拠点データベースと同様です。

(1)製造事業者データベースをダウンロード
 次のエクセルファイルをクリックし、ダウンロードしてください。
 プラスチックごみ用 製造事業者データベースエクセルファイル[187KB]
 食品廃棄物用 製造事業者データベースエクセルファイル[647KB]

(2)検索
 ダウンロードしたエクセルファイルを開き、入手したい原材料の種類(「ペレット」や「ポリプロピレン」などの
 素材名)を入力してください。
 ※食品も同様です。入手したい原材料の種類(「堆肥」、「飼料」などの具体名)を入力してください。

(3)詳細ページ
 該当する製造事業者の一覧が表示されますので、右端の「詳細はこちら」をクリックすると、業者ごとの詳しい
 情報が記載されたページに移動します。

(4)製造事業者へ連絡・相談
 業者ごとの詳しい情報が表示されますので、これらの情報を基にまずは御相談ください。

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この記事についてのお問い合わせ

環境エネルギー部 資源循環推進課 循環型社会推進グループ
電話:017-734-9249  FAX:017-734-8081

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