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更新日付:令和7年6月9日 環境政策課

青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例について

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  • 令和7年5月29日 ページを公開しました。

条例制定の背景・目的

 私たちのふるさと青森県は、本州の最北端に位置し、三方を海に囲まれ、陸奥湾を抱え込むように東に下北半島、西に津軽半島が北方に伸び、変化に富んだ美しい海岸線を擁しています。また、原生的なブナ林が広がる世界自然遺産白神山地をはじめとする多種多様な動植物が生息する緑の山々、そして、豊かな森林にはぐくまれた水を源とする多くの清流や湖沼など、豊穣で美しい自然に恵まれています。
 四季折々の変化に富んだ豊かで美しい自然と私たちの先人のたゆまぬ努力は、悠久の歴史の中で特色ある北国の文化をはぐくんできました。私たちは、各地に存在する縄文の遺跡、中世及び近世の城跡、寺社及び工芸品など、そして、各地の郷土色豊かな風俗慣習、民俗芸能などに心の安らぎや郷土への誇りと愛着を感ずることができます。
 本県の豊かで美しい自然環境、景観、歴史・文化等は、県民共通の財産であり、今を生きる私たちだけがその恵沢を享受するのではなく、これらを良好な状態で未来の世代へと継承していくことが重要です。
 一方、地球温暖化の急速な進行により地球環境が危機的な状況にある中、本県が有するポテンシャルを活かしながら再生可能エネルギーの導入を推進することは、地球温暖化対策において極めて重要であるとともに、エネルギー源の安定供給の観点からも重要性が高く、地域社会の健全な発展にも寄与するものです。
 しかしながら、近年、再生可能エネルギーの導入が急速に拡大する中、風力発電所をはじめとした再生可能エネルギー事業に関する様々な問題が顕在化しています。再生可能エネルギーは、自然・地域との共生を前提として円滑に導入されるべきものです。
 このため、本県では、令和5年9月に「青森県自然環境と再生可能エネルギーとの共生構想」を策定し、立地地域と再生可能エネルギーとが持続可能な形で向き合い、共存共栄していくためのルールづくりなど、自然・地域と再生可能エネルギーとの共生を図っていくにあたっての今後の方向性を示しました。
 「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例(以下「共生条例」という。)」は、この共生構想に基づき、自然・地域と再生可能エネルギーとの持続可能な形での共生に向けた新たな制度をつくるために制定したものです。

共生条例の対象となる事業

 太陽光発電施設 2,000kW以上
 風力発電施設 500kW以上

※再生可能エネルギー源を電気に変換する施設の全部が海域又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除きます。

共生条例の制度概要

 共生条例は、『ゾーニング』と『合意形成プロセス』の2つの手法を組み合わせることにより、「現在の世代が未来の世代に引き継ぐべき環境」を保全することを前提に、持続可能な形で、本県における再生可能エネルギーの円滑な導入を促進するものです。
 なお、共生条例は令和7年7月1日から施行されます。 

地域区分の設定(ゾーニング)

 広域的な視点から守るべき環境を保全するため、あらかじめ本県の再生可能エネルギーに対する保護・保全の地域区分(ゾーン)を明示し、設置計画の立案段階から、地域区分に応じた配慮を求めることで、再生可能エネルギーの導入を円滑に進めます。
 共生条例では、あらかじめ県内を保護地域、保全地域、調整地域の3地域に区分します。
 また、調整地域又は保全地域のうち、市町村が再生可能エネルギー発電施設の設置を促進しようとする区域であって、地域との共生を図ることができると知事が認めた区域を共生区域に指定します。

地域区分

保護地域

 現行の法令等で特別な価値が認められ、自然環境、景観、歴史、文化等を良好な状態で未来に継承するために保護すべき地域です。
 原則として、国が再生可能エネルギー発電施設の設置をする場合その他の公益上やむを得ないと認められる場合を除き、再生可能エネルギーを電気に変換する施設の設置ができない地域です。

保護地域は、次のとおりです。
 ①ラムサール条約湿地の区域
 ②世界文化遺産の区域(緩衝区域を含む)
 ③世界自然遺産の区域
 ④国指定文化財(史跡、名勝、天然記念物)の区域
 ※地域を定めずに指定されたもの及び県内全域や市町村の区域を地域として指定されたものを除く
 ※仮指定文化財を含む
 ⑤県指定文化財(県史跡、県名勝、県天然記念物)の区域
 ⑥伝統的建造物群保存地区の区域
 ⑦保護林の区域
 ⑧緑の回廊(民有林を含む)の区域
 ⑨国立公園又は国定公園の特別地域の区域
 ⑩県立自然公園の特別地域の区域
 ⑪自然環境保全地域の区域
 ⑫県自然環境保全地域の区域
 ⑬鳥獣保護区のうち特別保護地区の区域

 なお、保護地域への該当の有無については、各法令を所管する担当課に確認してください。

保全地域

 現行の法令等で価値が認められ、再生可能エネルギー発電施設の設置が当該地域に重大な影響を及ぼすことなく、自然環境、景観、歴史・文化等を良好な状態で未来に継承するために保全すべき地域です。
 保護地域と同様に、原則として、再生可能エネルギー源を電気に変換する施設の設置を認めない地域ですが、知事が共生区域に指定した区域では設置が可能となります。

保全地域は、次に掲げる区域のうち保護地域の区域を除く区域です。
 ①国有林の区域
 ②地域森林計画対象民有林の区域
 ③保安林の区域
 ④保安施設地区の区域
 ⑤国立公園又は国定公園の普通地域の区域
 ⑥県立自然公園の普通地域の区域
 ⑦鳥獣保護区の区域
 ⑧県開発規制地域の区域
 ⑨県緑地保全地域の区域
 ⑩青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例の保全地域の区域

 なお、保全地域への該当の有無については、各法令を所管する担当課に確認してください。

調整地域

 保護地域及び保全地域以外の地域です。

共生区域

 市町村が自然環境、景観、歴史・文化等との共生を図りながら、再生可能エネルギーの導入を促進しようとする区域(①~③)のうち、市町村の申出に基づき、地域の自然環境、景観、歴史・文化等と共生できると認めた区域を知事が指定した地域です。
 共生区域は、市町村が協議会等における検討を経て定めた区域のうち、さらに知事が妥当であると確認した上で指定した区域であることから、当該区域に再生可能エネルギー発電施設を設置する際、意見交換会や説明会など合意形成プロセスの一部を省略できる仕組みとなっています。

 ①地域の自然環境、景観、歴史・文化等と再生可能エネルギー発電施設とが共生することができるものとして市町村が定めた区域(再エネ特定区域)
 ②地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第5項第2号の区域(促進区域)
 ③農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第5条第2項第2号の区域(設備整備区域)

 なお、経過措置として、施行日(令和7年7月1日)前において、市町村が、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第5項第2号の区域又は農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第5条第2項第2号の設備整備区域として設定したものについては、共生区域とみなします。

合意形成の手続(合意形成プロセス)

 再生可能エネルギー事業の実施にあたり、地域との合意形成手続を義務付けることにより、地域と事業者が対話する機会等を設け、地域のメリットを明確にし、地域の視点から守るべき環境を保全します。 
 地域との共生が図られた再生可能エネルギー発電施設の設置計画について、知事が認定することで、再生可能エネルギー施設の円滑な導入を促進します。
 合意形成手続の主な流れは次のとおりです。

<環境影響評価対象事業の場合>

  1. 意見交換会
     様々な選択肢を検討することができる、できる限り早い段階において、事業者と周辺地域の住民等との実効的なコミュニケーションを図ることを目的として、意見交換会の開催を義務付けます。
     事業者は、意見交換会時における周辺地域の住民等の声に耳を傾け、設置計画(案)を検討するようにしてください。
  2. 再生可能エネルギー発電施設の設置計画(案)の届出
     意見交換会の開催後、周辺の地域住民等の意見を踏まえた再生可能エネルギー発電施設の設置計画(案)を作成し、県に届出します。
     県は、設置計画(案)の内容を確認し、市町村の意見を聴取した上で、設置計画(案)に関する意見を事業者に通知します。
  3. 説明会
     説明会は、これまでに、本条例に基づく意見交換会を実施し、さらに環境影響評価手続の各段階でも住民の意見を聴きながら設置計画を検討してきた経緯を踏まえ、事業者が周辺地域の住民等の意見や共生条例に基づく知事意見に対して、どのような配慮を行ったのかなど、周辺地域の住民等に説明する機会を義務付けたものです。
  4. 再生可能エネルギー発電施設の設置計画の認定申請
     事業者は、説明会を開催した後、県に認定申請を行います。
     県は、市町村及び青森県環境審議会の意見を聴取した上で、設置計画の認定・不認定を通知します。

<環境影響評価対象外事業の場合>

  1. 意見交換会
     様々な選択肢を検討することができる、できる限り早い段階において、事業者と周辺地域の住民等との実効的なコミュニケーションを図ることを目的として、意見交換会の開催を義務付けます。
     事業者は、意見交換会時における周辺地域の住民等の声に耳を傾け、設置計画(案)を検討するようにしてください。
  2. 再生可能エネルギー発電施設の設置計画の認定申請
     事業者は、意見交換会を開催した後、県に認定申請を行います。
     県は、市町村及び青森県環境審議会の意見を聴取した上で、設置計画の認定・不認定を通知します。

青森県再生可能エネルギー共生税条例の概要

 地域の自然環境、景観、歴史、文化等と再生可能エネルギー発電事業との共生が図られるよう、青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例と一体となって、その政策効果・実効性を補完することにより、地域のとって望ましい再生可能エネルギーの導入につなげるため、青森県再生可能エネルギー共生税条例を制定しました。
 青森県再生可能エネルギー共生税条例の概要は「再生可能エネルギー共生税について」をご確認ください。

共生条例及び共生税条例に係る事業者説明会の開催

 令和7年7月1日の共生条例の施行に伴い、共生税条例も含めた共生制度全体の理解を促進するため、下記のとおり事業者説明会を開催します。

(1)日時・会場
 令和7年6月10日(火)13:30~15:30 新町キューブ3階会議室

(2)内容
 ・共生条例の概要について
 ・共生税条例の概要について
 ・質疑応答

(3)資料
 1.次第PDFファイル[161KB]
 2.【資料1】青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例の概要PDFファイル[3484KB]
 3.【資料2】再生可能エネルギー共生税条例の概要PDFファイル[390KB]
 4.参考資料1PDFファイル[3063KB]
 5.参考資料2PDFファイル[1451KB]
 6.参考資料3PDFファイル[520KB]
 7.参考資料4PDFファイル[966KB]

青森県自然­・地域と再­生可能エネ­ルギーとの­共生制度検­討有識者会­議

 「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例」及び「青森県再生可能エネルギー共生税条例」の制定にあたり、学識経験者等を委員とする「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生制度検討有識者会議」の御意見を伺いながら、検討を進めてきました。

 有識者会議での検討についての詳細はこちら

この記事についてのお問い合わせ

青森県環境エネルギー部環境政策課
企画政策グループ
電話:017-734-9205  FAX:017-734-8065
kankyo@pref.aomori.lg.jp

青森県財務部税務課
総務・企画グループ(再エネ共生税に関すること)
電話:017-734-9064 FAX:017-734-8008
zeimu@pref.aomori.lg.jp

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