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更新日付:2023年1月23日 環境政策課

フロン排出抑制法の概要

1.フロン排出抑制法について

 オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を一層強化するため、フロン回収・破壊法が改正され、フロン類の製造、使用、廃棄に係る包括的な規制措置を講じる「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が平成27年4月1日から施行されました。

<平成27年4月1日施行>
 第一種特定製品(業務用空調機器、業務用冷凍冷蔵機器)管理者の機器の点検義務化、フロン類充塡回収業者登録義務化等

<令和2年4月1日改正>
 第一種特定製品廃棄時における規制の強化等

【参考】フロン排出抑制法パンフレット

※第二種特定製品(カーエアコン)からのフロン類の回収業者登録については、平成17年1月1日から自動車リサイクル法に移行しました。詳しくは、自動車リサイクル法のページを御覧ください。

2.改正フロン法(令和2年4月1日施行)について

 フロン排出抑制法が改正されました。(令和元年6月5日公布、令和2年4月1日から施行)
 改正法は、関係者の相互連携により第一種特定製品の管理者の排出事業者責任を徹底し、フロン類の回収率の向上などフロン類の排出抑制を推進するための措置を講じようとするものです。
 主な改正点は以下のとおりです。

1 機器廃棄の際の取組(管理者)

・ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入
・廃棄物・リサイクル業者等へのフロン類の引渡証明書の写しの交付を義務付け
 【参考】管理者向けチラシ

2 建物解体時における機器廃棄の際の取組(建設・解体業者)

・建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け
・解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大
・解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け
 【参考】建設・解体業者向けチラシ

3 機器が引き取られる際の取組(廃棄物・リサイクル業者)

・廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン類の引渡証明書の写しを確認し、確認できない機器の引取りを禁止
 【参考】廃棄物・リサイクル業者向けチラシ

フロン排出抑制法、施行規則等については、環境省ホームページを御覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

環境政策課 循環型社会推進グループ
電話:017-734-9249  FAX:017-734-8065

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