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更新日付:2025年2月3日 エネルギー・脱炭素政策課

【終了しました】青森県地球温暖化防止活動推進センター指定団体を公募します

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、「青森県地球温暖化防止活動推進センター」(以下「地域センター」という。)への指定を希望する団体を募集します。

指定団体数・指定期間

指定団体数

1団体

指定期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日(3年間)
※法第38条第5項の規定により、指定の期間内であっても指定を取り消す場合があります。

地域センターの活動内容

地域センターの活動内容は、法第38条第2項及び第3項に規定されています。

【第38条第2項】
一 地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減のための措置について、事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。

二 日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。

三 前号に規定する照会及び相談の実例に則して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。

四 地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。

五 地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市が行う施策に必要な協力をすること。

六 前各号の事業に附帯する事業

【同条第3項】
都道府県知事の指定する地域センターは、前項の規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。

地域センターに期待する具体的な取組

地域センターには法、「地球温暖化対策計画」及び「青森県地球温暖化対策推進計画」等に基づき、地球温暖化対策に係る情報・ノウハウの積極的な共有や、県内における地球温暖化防止活動の中核的な組織として、各主体とのパートナーシップを図りながら、地域に密着した取組を期待します。

【取組例】

  • 県内市町村への支援
  • 県内企業への支援
  • 青森県地球温暖化防止活動推進員及び民間団体等への支援
  • 環境教育・人材育成・普及啓発

地域センターの活動経費

地域センターの活動経費は、国や県等からの委託・補助事業の活用のほかは、原則として指定を受けた団体が負担することになります。

応募要件

応募できる団体は、「地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(NPO法人)」であって、以下の要件を全て満たすものとします。

(1)県内に主たる事務所を有すること。

(2)令和7年1月1日現在において、県内での地球温暖化防止に関する活動歴が2年以上あること。(任意団体が法人化した場合は、任意団体の活動期間を含む。)

(3)地域センターに指定された場合において、専門的知識を有するスタッフを常時1名以上配置すること。

(4)定款又は寄付行為に環境保全活動を行うことについて明記されていること。

(5)宗教活動や政治活動を目的とする団体ではないこと。

(6)特定の公職にある者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対する活動を行う団体でないこと。

(7)暴力団ではないこと又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。

提出書類

提出された書類は返却しませんので、必ず控えをお取りください。

1.青森県地球温暖化防止活動推進センター指定申請書(様式1)

【添付書類】
(1)定款又は寄付行為
(2)登記事項証明書
(3)役員の氏名、住所及び略歴(現在の所属、職名等)を記載した書面
(4)収支計算書又は活動計算書(直近2年分)
(5)賃借対照表(直近2年分)
(6)財産目録(直近2年分)
※(4)~(6)について、法人設立後2年を経過していない場合は、任意団体時のものを添付してください。

2.地球温暖化防止活動実績書(様式2)

地球温暖化防止に関する活動実績について、直近2年分(法人設立前の活動を含む。)を記載してください。
※現在、地域センターの指定を受けている団体の場合は、提出不要です。

3.確認書(様式3)

前記「応募要件」の(5)から(7)まで等に該当することを確認するものです。

4.応募理由等(様式4)

次の2つの項目について記載してください。
(1)応募の理由・動機・得意分野
(2)地域センターに指定された場合に配置する専門的知識を有する常勤スタッフの氏名・年齢及び専門的知識の内容

5.事業構想書(様式任意)

募集要項のとおり記載してください。

募集期間

令和7年2月3日(月)から令和7年2月28日(金)午後5時15分まで(必着)

応募方法等

応募方法

持参提出又は郵送
1 FAX及びEメールによる応募は認めません。
2 持参提出時の受付時間は、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
3 郵送の場合は、書留に限ります。

問合せ

応募に関する問合せ、相談等を電話・メールにて受け付けます。
来庁される場合は、担当者が不在の場合もありますので、事前に連絡してください。

応募・問合せ先

〒030-8570 青森市長島1-1-1
青森県環境エネルギー部環境政策課 地球温暖化対策グループ
TEL:017-734-9243
E-mail:kankyo@pref.aomori.lg.jp

提出書類の取扱い

・提出書類に不備がある場合は、期限を定めて書類の追加・再提出等を求めることがあります。この場合、期限までに提出されないときは、応募を無効といたします。
・提出書類について、青森県情報公開条例に基づく公開請求があった場合は、原則として公開の対象となります。

指定団体の決定方法

外部有識者等で構成する選定委員会による審査を行い、県が指定団体を決定します。
(審査結果は、令和7年3月中旬頃に通知します。)

【主な審査項目】
・(応募要件関係)応募要件を満たした団体であるか。
・(事業遂行能力関係)適正かつ確実に実行できる能力があるか。
・(財務関係)財務状況は適正か。
・(活動実績関係)地球温暖化対策に関する十分な活動実績があるか。
・(応募理由・動機関係)地域センターの役割を自覚しているか。
・(事業構想関係)記載事業の内容に的確性、具体性、実現可能性があるか。

地域センターの報告等

地域センターは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成11年総理府令第31号)第9条の規定に基づき、毎年度の事業開始前に事業計画書及び収支予算書を、毎年度終了後3月以内に事業報告書及び収支決算書を県に提出しなければなりません。

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この記事についてのお問い合わせ

環境エネルギー部 エネルギー・脱炭素政策課 地域脱炭素推進グループ
電話:017-734-9243  FAX:017-734-8213

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