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更新日付:2024年1月24日 水産振興課

青森県水産情報(遊漁を楽しむ皆様へ>海面における遊漁のルール)

海面における遊漁のルール

ルールと資源管理

<< ルール >>
1.使える漁具・できる漁法
遊漁者が使用できる漁具・漁法は次のものに限られており、違反した者は科料に処される場合があります。(青森県漁業調整規則)

●さお釣り及び手釣り
●たも網、さで網及び四つ手網
●投 網
●やす(発射装置を有するものを除く)及びは具
●徒手採捕(潜水器又は簡易潜水器を使用するものを除く)

 従って、次のような漁具・漁法で水産動物の採捕はできませんので注意してください。

●ひき釣(トローリング)
●潜水器具(アクアラングを含む)の使用
●水中銃の使用
●はえ縄
●刺し網
● 篭

 また、青森県では、「さお釣り」とは、釣り糸、釣り針及び釣り竿を有する漁具を人が手で操作し、水産動物の索餌や捕食行動を利用して採捕する漁法、「手釣り」とは、釣り糸及び釣り針を直接人の手で操作し、水産動物の索餌や捕食行動を利用して採捕する漁法と定義しています。
 このため、カニ網(餌を入れる袋と網からなり、カニを絡めて採捕する漁具)を釣り竿または直接人の手で操作しカニを採捕するいわゆる「アミ釣り」は青森県漁業調整規則で認められた漁法・漁具には該当せず、違法となりますのでご注意ください。

注)一部海域ではまき餌釣りが禁止されていますので、ご注意ください。詳しくは「まき餌禁止区域について」のページをご覧ください。
2 とってはいけない魚介類
 一般の方が、アワビやナマコを採捕すると3,000万円以下の罰金や3年以下の懲役に処される場合があります。また、漁業協同組合の共同漁業権区域内で漁業権が設定されたアワビやコンブなどの魚介類を採捕すると漁業権の侵害の対象となり、100万円以下の罰金に処される場合があります。
 なお、漁業権内容は、漁場毎に異なりますので、下記一覧を参照するか、管理している漁業協同組合またはお近くの水産事務所、県水産振興課にお問合せください。

海面の共同漁業権の内容PDFファイル[1748KB]
海面の共同漁業権の位置(外部リンク:海しる)

<<資源管理>>
~限りある資源を大切にしましょう。

 青森県では、漁業者がみんなでお金を出し合って、ヒラメの稚魚を放流するとともに、サイズ制限等を行って、資源管理をしています。
 →資源管理取組状況の一覧
 遊漁者の皆さんも小型魚の再放流等にご協力をお願いします。

 また、クロマグロについては厳しい数量管理を実施しております。遊漁者の皆さんも下記をご確認いただき、ご理解・ご協力をお願いします。
 →青森県沖合でクロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者のみなさんへ
 

マナー

~一人ひとりが心がけることによって、環境を守りましょう。

●空き缶、ビニール袋、エサの残りなどのゴミは責任を持って持ち帰りましょう。
●無秩序な駐車、ゴミの不法投棄などで地元に迷惑をかけないようにしましょう。
●定置網、養殖施設等が敷設されている付近では釣りはしないようにしましょう。
●港口での釣りは船の出入りにとって大変危険です。

海難防止

~釣りを楽しむためには、まず安全確保です!

●釣りをするときは、ライフジャケット等の装着を徹底しましょう。
●夜釣りや、危険な場所での釣りには十分注意しましょう。
●気象情報を確認しましょう。
●プレジャーボートで出かける時は、家族やマリーナに必ず知らせ、無理な出航はしないようにしましょう。
●海にも交通ルールがあります。船での遊漁では常に周囲に注意して居眠りなどしないようにしましょう。
 
 遊漁者向けパンフレット(令和5年度版)PDFファイル

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産局 水産振興課
電話:漁業管理グループ 017-734-9593  FAX:(共通)017-734-8166
栽培・資源管理グループ 017-734-9594

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