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更新日付:2026年7月1日 水産振興課

第23期青森県東部海区漁業調整委員会の委員の欠員に伴う委員候補者の推薦・募集を受け付けています

 第23期青森県東部海区漁業調整委員会(以下「東部海区委員会」といいます。)の委員の欠員に伴い、漁業法に基づき、東部海区委員会の委員の候補者について、次のとおり推薦を求め、及び募集を行います。

1 東部海区委員会の設置される区域について

三戸郡階上町から下北郡佐井村

2 東部海区委員会の委員について

(1)委員の任期:令和7年4月1日から令和11年3月31日までの4年間
(※今回、新たに任命する委員については、任命の日から令和11年3月31日まで)
(2)委員の身分:県の非常勤の特別職
(3)定員及び構成
定員:15人(うち2人欠員)
構成:
漁業者又は漁業従事者(漁業者委員)12人(うち2人欠員)
資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者(学識経験委員)1人
海区漁業調整委員会の所掌事務について利害関係を有しない者(中立委員)2人
(4)辞任等
①正当な理由があるときは、知事及びその属する海区漁業調整委員会の同意を得て辞任することができます。
②次のいずれかに該当することとなった場合は失職します。
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者となったとき
・拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者となったとき
③職務上の義務に違反した場合などは、議会の同意を得た上で罷免されることがあります。
(5)所掌事務(主なもの)
①設置される海区の漁業権や県漁業調整規則などの諮問に関すること
②設置される海区の漁獲制限などの指示の決定に関すること
③設置される海区の許可漁業などの協議に関すること
(6)委員任命までの流れ
①推薦を受けた方(以下「被推薦者」といいます。)及び応募いただいた方(以下「応募者」といいます。)から候補者を決定します。
②候補者について、委員として任命してよいか県議会に諮り、同意を求めます。
③県議会の同意が得られた候補者について、委員として任命します。

3 推薦の求め及び応募について

(1)推薦及び応募定数:2名
(2)推薦・応募資格
被推薦者及び応募者は、漁業に関する識見を有し、委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者であるほか、次の要件を満たしていることが必要です。
①年齢満18歳未満の者でないこと。
②破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
③拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
④漁業法第18条第1項第2号に規定する暴力団員等でないこと。
⑤県議会の議員でないこと。
⑥次の区分毎の資格要件を満たす者であること
・漁業者又は漁業従事者(漁業者委員):設置される海区に沿う市町村の区域内に住所又は事業場を有する漁業者又は漁業従事者(1年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み、又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する者に限る。)であること。
・学識経験者(学識経験委員):資源管理及び漁業経営に関する学識を有していること。
・海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者(中立委員):定めなし。

推薦・応募手続

(1)該当する様式に必要事項を記入の上、持参又は郵送により、青森県農林水産部水産局水産振興課へ提出してください。
①推薦書
・個人による推薦の場合・・・・・・・第1号様式ワードファイル第1号様式記載例PDFファイル
・法人又は団体による推薦の場合・・・第2号様式ワードファイル第2号様式記載例PDFファイル
②応募書・・・・・・・・・・・・・・・第3号様式ワードファイル第3号様式記載例PDFファイル
(2)様式の入手方法
様式は、上記からダウンロードできるほか、次の窓口に備えつけています。
・農林水産部水産局水産振興課(青森市長島1-1-1 県庁北棟4階)
・三八農林水産事務所八戸水産事務所(八戸市大字河原木字北沼1-131 みなと分庁舎3階)
・西北農林水産事務所鰺ケ沢水産事務所(西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸384-37)
・下北農林水産事務所むつ水産事務所(むつ市中央1-1-8 むつ合同庁舎新館2階)

受付期間

令和8年7月1日(水曜日)から令和8年7月31日(金曜日)必着
※推薦及び応募の状況によっては期間を延長することがあります。

選考方法

(1)提出された推薦書及び応募書の内容を基に、青森県海区漁業調整委員候補者審査委員会が審査を行い、その結果を踏まえて候補者を決定します。
(2)決定に当たっては、在任委員の任命状況を踏まえ、次の事項について著しい偏りが生じないよう配慮します。
①漁業者又は漁業従事者については、営み、又は従事する漁業の種類、操業区域及び住所又は事業所を有する地区
②年齢及び性別

推薦・応募状況の公表

 漁業法第139条第2項の規定により、推薦・募集期間の中間及び終了時に、推薦・応募の内容のうち、次の事項を公表します。
①推薦書類及び応募書類の記載事項のうち、次の事項
・推薦者の氏名、職業、年齢及び性別(推薦者が法人又は団体である場合は法人の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)
・被推薦者及び応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴、漁業経営の状況及び漁業者又は漁業従事者であるか否かの別
・推薦又は応募の理由
②推薦者の数並びにそのうちの漁業者又は漁業従事者の数
③応募者の数並びにそのうちの漁業者又は漁業従事者の数

注意事項

①提出された推薦書又は応募書は、返却しません。
②推薦又は応募に係る経費は、全て推薦者又は応募者の負担となります。
③推薦書及び応募書に記入された内容を確認するため、資格等を必要に応じて関係機関に照会します。
④必要に応じて追加の提出資料を求めることがあります。

4 推薦書・応募書の提出先又は推薦・応募に係る問合せ先

〒030-8570 青森県青森市長島1-1-1 青森県庁北棟4階
青森県農林水産部水産局水産振興課 漁業管理グループ
電話:017-734-9593
FAX:017-734-8166

5 委員の任命に関する要綱及び募集に関する要領等

この記事についてのお問い合わせ

漁業管理グループ
電話:017-734-9593  FAX:017-734-8166

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