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更新日付:2026年3月16日 水産振興課
青森県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の一部を改正する規則(案)についての意見募集
県では、「青森県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則」を令和2年11月に公布し、特定水産資源の漁獲量等の報告に必要な事項を定めてきたところです。
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第66号。令和8年4月1日施行)によって、漁業法が改正となることから「青森県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則」の一部改正に当たり、下記のとおり意見を募集しています。
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第66号。令和8年4月1日施行)によって、漁業法が改正となることから「青森県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則」の一部改正に当たり、下記のとおり意見を募集しています。
1 意見募集の期間
令和8年3月16日(月曜日)から令和8年3月23日(月曜日)まで
【意見募集期間が30日未満の理由】
令和8年4月1日に施行の規則で本年度内に改正する必要があるが、国からの通知後、内容の検討や関係機関との調整に時間を要したため。
【意見募集期間が30日未満の理由】
令和8年4月1日に施行の規則で本年度内に改正する必要があるが、国からの通知後、内容の検討や関係機関との調整に時間を要したため。
2 意見募集の方法
県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)の他、県水産振興課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
また、郵送による資料の入手を希望される場合は、水産振興課にお申し込みください。
また、郵送による資料の入手を希望される場合は、水産振興課にお申し込みください。
3 意見募集に関する公表資料
4 意見提出の際の留意事項
(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします(令和8年3月23日(月)必着)。
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合がありますのでご注意願います。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県農林水産部水産局水産振興課
(FAX) 017-734-8166
(電子メール) sshinko@pref.aomori.lg.jp
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします(令和8年3月23日(月)必着)。
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合がありますのでご注意願います。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県農林水産部水産局水産振興課
(FAX) 017-734-8166
(電子メール) sshinko@pref.aomori.lg.jp
5 提出された意見の公表
提出していただいたご意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります)。
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。




