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更新日付:2015年6月12日 林政課

保安林 申請書・届出書様式

立木の伐採

 保安林内で立木を伐採する場合には、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。この場合、指定施業要件として定められている伐採制限の範囲内であれば、許可されることとなっています。
 また、間伐及び人工林の択伐については届出が必要です。 
 必ず事前にお近くの県民局地域農林水産部林業振興課までお問い合わせください。

保安林内作業行為

 保安林内では、あらかじめ知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはいけません。
 これらの行為が保安林の働きに支障を及ぼすと認められる場合を除き、許可されることになっています。
 必ず事前にお近くの県民局地域農林水産部林業振興課までお問い合わせください。

申請・届出の窓口

県民局 電話 FAX
東青地域県民局地域農林水産部林業振興課
中南  〃
三八  〃
西北  〃
上北  〃
下北  〃
017-734-9963
0172-33-3857
0178-23-3595
0173-72-6613
0176-24-3379
0175-23-6855
017-734-8305
0172-32-8544
0178-23-2801
0173-72-6618
0176-22-9161
0175-23-5887

この記事についてのお問い合わせ

林政課森林環境グループ
電話:017-734-9522  FAX:017-734-8145

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