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更新日付:2025年12月25日 林政課

保安林

 私たちの暮らしを守っている森林。保安林制度は、そのなかでも特に重要な森林を“保安林”として指定し、伐採を制限したり、適切に手を加えたりすることで、その森林に期待されるはたらきを維持するための制度です。

保安林の種類

 保安林の種類は全部で17種類あり、その目的によって指定されます。青森県では13種類の保安林が指定されています。

青森県で指定されている保安林

(1)水源かん養保安林
  安定した水の確保、きれいな水の確保に役立ちます。また、洪水や渇水を防ぎます。

(2)土砂流出防備保安林
  土砂の流出、崩壊による土石流などを防ぎます。

(3)土砂崩壊防備保安林
  山地の崩壊を防ぎ、災害から道路や住宅などを守ります。

(4)飛砂防備保安林
  砂浜などから飛んでくる砂を防ぎ、隣接する田畑や住宅を守ります。

(5)防風保安林
  風による被害から田畑や住宅を守ります。

(6)潮害防備保安林
  津波や高潮の勢いを弱め、被害を防ぎます。また、潮風による塩害などを防ぎます。
 
(7)干害防備保安林
  簡易水道などの特定の水源を守り、きれいな水を供給します。

(8)なだれ防止保安林
  なだれの発生を防ぎます。また、なだれが発生したときに、勢いを弱め、被害を防ぎます。

(9)落石防止保安林
  落石の危険から道路や住宅を守ったり、落石による被害を防止します。

(10)防火保安林
  火炎の延焼を防ぎます。

(11)魚つき保安林
  魚の棲みよい環境をつくり、繁殖を助けます。

(12)保健保安林
  森林レクリエーションの場として、生活にゆとりを提供します。また、空気の浄化、騒音の緩和に役立ち、生活環境を守ります。

(13)風致保安林
  名所や旧跡など、趣のある景色などを保存します。

その他の保安林

  • 水害防備保安林
    洪水のときに川の決壊を防ぎ、氾濫する水の勢いを和らげ、漂着物による被害を防ぎます。

  • 防雪保安林
    吹雪から道路や鉄道を守ります。

  • 防霧保安林
    霧の移動を抑えて農作物の被害を防ぎ、見通しをよくすることによって自動車事故の発生を防ぎます。

  • 航行目標保安林
    船舶の航行目標となって安全を確保します。

保安林面積

 青森県の森林面積約63万haのうち、約6割が保安林に指定されており、そのうち水源かん養保安林が約8割を占めています。
青森県の保安林面積(延べ面積) 令和6年3月31日現在
区分 国有林面積(ha) 民有林面積(ha) 合 計(ha)
水源かん養保安林 299,610 27,484 327,094
土砂流出防備保安林 29,324 17,023 46,348
土砂崩壊防備保安林 761 255 1,016
飛砂防備保安林 24 2,284 2,308
防風保安林 2,025 2,758 4,782
潮害防備保安林 - 16 16
干害防備保安林 4,483 872 5,355
なだれ防止保安林 99 76 175
落石防止保安林 - 7 7
防火保安林 - 38 38
魚つき保安林 - 16 16
保健保安林 21,790 6,724 28,513
風致保安林 103 69 172
合計(延べ面積) 358,219 57,621 415,840
実面積 337,822 51,264 389,086

(注)同一箇所で2種類以上の保安林に兼種指定されている場合、それぞれの保安林種に計上。
(注)単位未満四捨五入のため、計と内訳は必ずしも一致しない。

保安林区域の確認

 県では、保安林に指定された森林を記載した保安林台帳を整備しており、正確な保安林指定の有無については保安林台帳でなければ確認できません。
 森林簿や登記上の地目等については、保安林の指定状況が正確に反映されていないことがあります。また、保安林に指定されているのが一筆の土地の一部である場合など、保安林に指定されていても地目が「保安林」とならない場合があります。
 保安林に指定されているか確認した場合は、土地の所在(地番まで)及び図面(公図など)を御用意の上、確認したい土地のある地域を所管する農林水産事務所にお問い合わせください。

保安林に指定されると・・・

・立木伐採などの際、制限を受けます。
・固定資産税の免除などの優遇措置があります。
制限と優遇措置
制限 優遇措置
保安林は水源のかん養、災害の防備、生活環境の保全・形成、その他公共の目的を達成するために指定されているため、その機能が損なわれないよう森林の利用に対して制限がかけられています。  保安林に指定されることにより、森林の利用に様々な制限がかかるため、自らの森林を保安林とした森林所有者は様々な優遇措置を受けることができます。
1 立木の伐採
 保安林で立木を伐採しようとする場合には、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。
 ただし、間伐など、許可を受けなくても事前に届け出をすることで施業を行うことができる場合もあります。

2 土地の形質の変更など
 保安林内で、土地の形質の変更等(注1参照)を行おうとする場合は、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。

(注1)
・立竹の伐採
・立木の損傷
・家畜の放牧
・下草、落葉、落枝の採取
・土石、樹根の採掘
・開墾
・その他の土地の形質を変更する行為、などがあります。


 なお、無許可での立木の伐採や作業行為は森林法違反となる場合がありますので、御注意ください。

→保安林 申請書・届出書様式はこちら
1 税の軽減について
 1)固定資産税・・・非課税
 2)不動産取得税・・・非課税
 3)特別土地保有税・・・非課税
 4)相続税・・・軽減(注2参照)
 5)贈与税・・・軽減(注2参照)

※(注2)伐採制限の内容に応じます。

相談窓口

保安林区域の確認及び保安林指定や立木伐採等の各種手続きについては下記窓口までご相談ください。
農林水産事務所 住所 電話 管轄市町村
東青農林水産事務所林業振興課 青森市長島2-10-3 青森フコク生命ビル6階 017-734-9962 青森市、東津軽郡(外ヶ浜町、今別町、平内町、蓬田町)
中南農林水産事務所林業振興課 弘前市大字蔵主町4 0172-33-3857 弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡(西目屋村)、南津軽郡(藤崎町、大鰐町、田舎館村)
三八農林水産事務所林業振興課 八戸市大字尻内町字鴨田7 0178-23-3595 八戸市、三戸郡(五戸町、階上町、南部町、三戸町、田子町、新郷村)
西北農林水産事務所林業振興課 鰺ヶ沢町舞戸町字鳴戸384-37 0173-72-6613 五所川原市、つがる市、北津軽郡(鶴田町、板柳町、中泊町)、西津軽郡(鰺ヶ沢町、深浦町)
上北農林水産事務所林業振興課 十和田市西十二番町20-12 0176-24-3379 十和田市、三沢市、上北郡(七戸町、東北町、六戸町、おいらせ町、野辺地町、横浜町、六ヶ所村)
下北農林水産事務所林業振興課 むつ市中央1-1-8 0175-23-6855 むつ市、下北郡(大間町、風間浦村、佐井村、東通村)

国有林の活用については林野庁ホームページをご確認ください

この記事についてのお問い合わせ

林政課 森林保全グループ
電話:017-734-9522  FAX:017-734-8145

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