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更新日付:2026年1月13日 林政課
令和8年2月27日まで!令和7年度「A-wood」需要拡大事業補助金の交付申請について
なお、補助金の交付に必要な「A-wood」需要拡大事業の事前申込については、令和7年12月26日に受付を終了しました。
申請書
【申請書】
・各農林水産事務所長あて
[26KB]令和7年度「A-wood」需要拡大事業費補助金交付申請書(兼実績報告書)
[26KB]
・知事あて 令和7年度「A-wood」需要拡大事業費補助金交付申請書(兼実績報告書)
[26KB]
【添付書類】
(1)県産材納品書及び合法木材証明書
(2)木拾い表等使用部材明細の分かる資料
(3)県産材使用量の内訳が分かる資料(複数棟まとめて申請する場合)
(4)現地写真(構造については上棟後・壁張り前など県産材の施工状況が分かる写真)
(5)青森県「A-wood」事業者登録証の写し
(6)建築確認済証又は建築工事届の写し(手続きが不要な工事は添付不要)
【申込方法】
電子メール、FAX、郵送、持参のいずれかの方法により提出
申請先
補助金の交付申請は、補助対象施設の所在地を所管する農林水産事務所林業振興課が窓口になります。
なお、複数の区域にまたがる場合は、林政課が窓口になります。
| 申請先 | 住所・連絡先 |
|---|---|
| 東青農林水産事務所長 | 東青農林水産事務所 林業振興課 〒030-0861 青森市長島2-10-3フコク生命ビル6F TEL:017-734-9962 FAX :017-734-8305 MAIL:hi-nosui@pref.aomori.lg.jp |
| 中南農林水産事務所長 | 中南農林水産事務所 林業振興課 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 TEL:0172-33-3857 FAX :0172-32-8544 MAIL:ch-nosui@pref.aomori.lg.jp |
| 三八農林水産事務所長 | 三八農林水産事務所 林業振興課 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 TEL:0178-23-3595 FAX :0178-23-2801 MAIL:sa-nosui@pref.aomori.lg.jp |
| 西北農林水産事務所長 | 西北農林水産事務所鯵ヶ沢庁舎 林業振興課 〒038-2761 鯵ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸384-37 TEL :0173-72-6613 FAX :0173-72-6618 MAIL :ni-nosui@pref.aomori.lg.jp |
| 上北農林水産事務所長 | 上北農林水産事務所 林業振興課 〒034-0093 十和田市西十二番町20-12 TEL :0176-24-3379 FAX :0176-22-9161 MAIL :ka-nosui@pref.aomori.lg.jp |
| 下北農林水産事務所長 | 下北農林水産事務所 林業振興課 〒035-0073 むつ市中央1-1-8 TEL :0175-23-6855 FAX: 0175-23-5887 MAIL:sh-nosui@pref.aomori.lg.jp |
| 青森県知事 | 農林水産部林政課 林産振興グループ 〒030-8570 青森市長島1-1-1 TEL:017-734-9517 FAX:017-734-8145 MAIL :rinsei@pref.aomori.lg.jp |
令和7年度「A-wood」需要拡大事業の内容
県では、建築物の施工に当たり継続的に県産材を使用する県内企業を増加させることにより、県産材の安定需要を確保し、地域経済の活性化と森林の循環利用を図るため、県産材を使った建築物の施工者に対し、県産材の使用量に応じて補助金を交付します。
事業の流れ

補助対象
次の全てを満たす者を補助対象とします。
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建築工事業又は大工工事業の許可を受けている者。
・県内に事業所を有している者。
・青森県「A-wood」事業者登録を受け、自らが施工する建築物において県産材の使用を前提としている者。
補助対象経費
建築物の新築工事、リフォーム(増築・改築・修繕・模様替)工事、内装・外装木質化工事、外構工事における県産材の使用に要する経費。(ただし、外構工事については建築物の工事を伴うものに限る。)
補助の要件
次の全てを満たすこと。
・県産材を1棟につき1㎥以上使用していること。
・施工地が県内であること。(施主の所在地については県内外を問いません。)
・令和7年4月1日以降に木工事に着手し、令和8年2月27日までに完了する予定であること。
(令和7年4月1日以降の県産材納品書をもって「着手」とします。)
・国及び地方公共団体が整備する建築物でないこと。
補助金の額
・県産材の使用量1㎥につき5万円
(使用量は㎥単位とし、少数第3位を切り捨てる。)
・1棟当たりの上限額は50万円かつ1事業者当たりの上限額は150万円
(複数の事業所を有する会社法人の場合は、会社全体での上限額を150万円とする。)
交付要綱等
■令和7年度「A-wood」需要拡大事業費補助金交付要綱
[359KB]
第1号様式 交付申請書(兼実績報告書)
[26KB]
第2号様式 補助金請求書
[19KB]
■令和7年度「A-wood」需要拡大事業実施要領
[311KB]
第1号様式 事業(変更)申込書
[27KB]
第2号様式 辞退届
[21KB]
■「A-wood」需要拡大事業の概要
[1392KB]
■「A-wood」需要拡大事業Q&A
[750KB]
青森県「A-wood」事業者登録制度について
「A-wood」需要拡大事業を実施するためには、青森県「A-wood」事業者に登録することが条件となっています。こちらから登録手続きを行ってください。
なお、「A-wood」事業者登録は交付申請までに行うこととなっていますので、事業申込書は登録前でも提出することができます。
青森県「A-wood」事業者登録制度のHPをご確認のうえ、お申し込みください。
青森県知事のA-Tubeで「A-wood」需要拡大事業を紹介!
「森から街へ」宮下知事が県産材を使う意義について語ります!
https://www.youtube.com/watch?v=fHu_RykhYHo



