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更新日付:2026年3月19日 構造政策課

農地中間管理機構に農地を売り渡した場合の税制優遇について

1 制度の概要等

農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、土地等を農地中間管理機構に売り渡した場合、譲渡所得(農地所有適格法人にあっては所得)を最大800万円まで控除可能です。
税制の優遇措置を受けるには、確定申告書に次の(1)及び(2)の証明書の添付が必要です。

(1)市町村が発行する、当該土地等が農用地区域内にある旨を証する書類

(2) 次のいずれかの書類
 ア 法務局が発行する、当該土地等の売買が農用地利用集積等促進計画によるものであることが記載された登記事項証明書
 イ 県又は市町村が発行する、当該土地等の売買に係る農用地利用集積等促進計画を公告をした旨及びその公告年月日を証する書類
(下表の市町村に所在する農地を売り渡した場合は、県が書類を発行します。)

地域 県が上記(2)のイの書類を発行する市町村(売り渡した農地が所在する市町村)
※令和8年4月から
東青地域 青森市
中南地域 大鰐町
西北地域 鰺ケ沢町
上北地域 七戸町、六戸町
下北地域 大間町、東通村、風間浦村、佐井村
※上記以外の市町村に所在する農地を売り渡した場合は、市町村が書類を発行します。

2 証明書の発行手続

  • 市町村が発行するものについては、売り渡した農地が所在する市町村にお問い合わせください。(上記(1)及び(2)のイのうち市町村発行分)
  • 県が発行する「農用地利用集積計画を公告した旨及び公告年月日を証する書類」の申請方法等については以下のチラシを参考にしてください。(添付ファイルの様式第16号は県への申請用となっています。)

この記事についてのお問い合わせ

青森県農林水産部構造政策課農地活用促進グループ
電話:017-734-9462  FAX:017-734-8136

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