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更新日付:2026年9月28日 構造政策課

所有者不明農地制度について

 農地の持ち主が分からない、または、分かっていても連絡がとれないために、農地の活用が進まない場合があります。
 「所有者不明農地制度」は、こうした農地について、一定の手続を行った上で、地域の担い手などが耕作できるようにする仕組みです。
所有者不明農地制度

制度のメリット

制度のメリット

・ 持ち主が分からない農地を放置せず、耕作や管理につなげやすくなります。
・全ての相続人を調べることなく、最長で40年間農地の貸借が可能です。

 ※この制度は所有権を移す制度ではありません。(「農地を貸借しやすくする」ための制度です。)

手続の流れ

1. 農地を貸したい、借りたい方からの申し出

2. 不明所有者の探索(登記名義人の配偶者と子) 

3. 公示(2か月)・公告など所定の手続

4. 条件が整った場合、一定期間の利用(最大40年)

※ 農地の状況により、手続の流れや利用権設定までにかかる期間は異なります。

相談窓口

農地の所在する市町村の農業委員会にご相談ください。

相続の届出や登記について

 農地を相続したときは、遅滞なく(相続発生日からおおむね10か月以内に)農地の所在する市町村の農業委員会に届出する必要があります(農地法第3条の3)。
 また、相続したことを知った日から3年以内に登記する必要があります(不動産登記法第76条の2)。
 忘れずに手続をしましょう。

参考

 所有者不明農地制度や農地の相続手続などの詳細については、下記の国のホームページをご覧ください。

所有者不明農地の活用について(農林水産省HPへリンク)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/souzokumitouki.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

農地相続ポータル(農林水産省HPへリンク)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_souzoku.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

相続登記の申請義務化特設ページ(法務省HPへリンク)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

この記事についてのお問い合わせ

構造政策課農地活用促進グループ
電話:017-734-9462  FAX:017-734-8136

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