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更新日付:2025年6月11日 中南農林水産事務所
中南農林水産事務所WEB_農作物関係
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お知らせ
農作物の生育と作業の進捗状況(令和6年)
農作業安全について
「りんご園雪害軽減・復旧技術マニュアル」について
果樹の鳥害軽減対策について
農薬の適正使用について
みどり認定(環境負荷低減事業活動実施計画の認定)について
稲わらの有効活用について
特別栽培農産物について
農作業安全について
「りんご園雪害軽減・復旧技術マニュアル」について
果樹の鳥害軽減対策について
農薬の適正使用について
みどり認定(環境負荷低減事業活動実施計画の認定)について
稲わらの有効活用について
特別栽培農産物について
農作物の生育と作業の進ちょく状況(4月~11月)
農作業安全について
春の農作業安全運動を展開中!
- 慣れた作業でも油断せず、安全確認を!! -
春の農作業安全運動が4月1日から始まりました。
農作業が本格化する春先は、農作業事故の発生が多い時期です。
農作業を行う際は、「焦らず、急がず、慎重に!」を心掛けて、安全第一に行いましょう。
また、一人で作業する場合は携帯電話を忘れずに持ち歩き、作業場所などを家族に伝えてから出かけましょう。
春の農作業安全運動
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ストップ!!農作業事故
[755KB]
春の農作業安全運動が4月1日から始まりました。
農作業が本格化する春先は、農作業事故の発生が多い時期です。
農作業を行う際は、「焦らず、急がず、慎重に!」を心掛けて、安全第一に行いましょう。
また、一人で作業する場合は携帯電話を忘れずに持ち歩き、作業場所などを家族に伝えてから出かけましょう。
春の農作業安全運動

ストップ!!農作業事故

「りんご園雪害軽減・復旧技術マニュアル」について
中南農林水産事務所では、りんご園地の雪害軽減を図っていくため、優良事例の現地調査や技術検証などを「雪害軽減・復旧技術マニュアル」として取りまとめ、現場での普及を推進します。
りんご園雪害軽減・復旧技術マニュアル
りんご園雪害軽減・復旧技術マニュアル

果樹の鳥害軽減対策について
りんご等果実に対するカラス等の被害については、ネットでほ場を覆う等の抜本的な対策はコストを考えると現実的ではないため完全に防ぐことは難しいものの、例年被害を受けるほ場等においては、被害軽減を図るための対策が求められています。
このため、鳥害軽減に有効とされる対策等をまとめたチラシを作成しましたので、掲載します。
鳥から果実を守れ!
このため、鳥害軽減に有効とされる対策等をまとめたチラシを作成しましたので、掲載します。
鳥から果実を守れ!
農薬の適正使用について
農薬の適正な使用は、安全・安心な農作物生産のためだけでなく、使用者や近隣住民の健康、環境保全のためにも重要です。使用にあたっては、以下のことに注意しましょう。
1. 使用前に必ずラベルを確認し、適用作物や使用方法等の記載事項を守る。
2. 使用後は「使用記録」を残す(使用年月日、使用場所、作物名、農薬名、希釈倍数、使用量)。
3. 周辺農地や住宅、みつばち等に飛散させない。周辺に住宅等がある場合、事前に散布目的や日時などを周知する。
4. クロルピクリン剤を使用する際は、必ず被覆する。
5. 水田で使用した農薬を河川に流出させない。
6. 散布器具は十分に洗浄し、使用前後に点検する。
7. 使用者はマスクや防除衣を着用し、農薬事故を防ぐ。事故に備え、事前に最寄りの救急病院等を把握しておく。
8. 農薬は施錠して保管し、余った農薬や空き容器は適切に処分する。
農薬危害防止運動
6月~8月は、「青森県農薬危害防止運動」の実施期間です。今一度使用方法を確認し、農薬の適正使用と適切な管理に努めましょう。
詳しくは、農なび青森「農薬の適正使用について」をご覧ください。
1. 使用前に必ずラベルを確認し、適用作物や使用方法等の記載事項を守る。
2. 使用後は「使用記録」を残す(使用年月日、使用場所、作物名、農薬名、希釈倍数、使用量)。
3. 周辺農地や住宅、みつばち等に飛散させない。周辺に住宅等がある場合、事前に散布目的や日時などを周知する。
4. クロルピクリン剤を使用する際は、必ず被覆する。
5. 水田で使用した農薬を河川に流出させない。
6. 散布器具は十分に洗浄し、使用前後に点検する。
7. 使用者はマスクや防除衣を着用し、農薬事故を防ぐ。事故に備え、事前に最寄りの救急病院等を把握しておく。
8. 農薬は施錠して保管し、余った農薬や空き容器は適切に処分する。
農薬危害防止運動
6月~8月は、「青森県農薬危害防止運動」の実施期間です。今一度使用方法を確認し、農薬の適正使用と適切な管理に努めましょう。
詳しくは、農なび青森「農薬の適正使用について」をご覧ください。
みどり認定(環境負荷低減事業活動実施計画の認定)について
県ではこれまで、いわゆる持続農業法に基づき、有機質資材の施用・化学肥料の低減・化学合成農薬低減に取り組む生産者について、最高で6,000名超をエコファーマーとして認定してきました。
この持続農業法に代わり、令和4年7月に新たに、みどりの食料システム法(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律)が施行され、「 みどり認定 」がスタートしました。
この持続農業法に代わり、令和4年7月に新たに、みどりの食料システム法(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律)が施行され、「 みどり認定 」がスタートしました。
みどり認定の申請は、農林水産事務所で受け付けています。
認定のメリットや対象となる取組内容、申請書・計画書の様式などは以下のリンク先からご確認ください。
稲わらの有効活用について
稲わらは有効活用しましょう!
稲わらの焼却によって発生する煙は、県民の健康や環境、道路交通などへの悪影響を及ぼすだけでなく、本県を訪れる観光客に不快感を与え、イメージダウンにもつながります。
そのため、県民にとって快適で暮らしやすい環境を形成し、来県した観光客へのイメージアップを図るためにも、稲わらは焼かずに、水田にすき込んだり、収集して耕種農家や畜産農家へ提供するなどして、有効活用しましょう。
稲わらのすき込みで土づくり
稲わらの焼却によって発生する煙は、県民の健康や環境、道路交通などへの悪影響を及ぼすだけでなく、本県を訪れる観光客に不快感を与え、イメージダウンにもつながります。
そのため、県民にとって快適で暮らしやすい環境を形成し、来県した観光客へのイメージアップを図るためにも、稲わらは焼かずに、水田にすき込んだり、収集して耕種農家や畜産農家へ提供するなどして、有効活用しましょう。
稲わらのすき込みで土づくり


青森県稲わら有効利用の促進及び焼却防止に関する条例について
本条例は平成22年に、「稲わらを健康な土づくり」や「貴重な資源として循環させること」を目的として制定されました。
稲わらは堆肥や家畜の飼料などに使える有効な資源です。稲わらを処理したい、稲わらを利用したい人は、各市町村や各農協に設置してある「土づくり相談窓口」に御相談ください。
青森県/稲わらの有効利用について
本条例は平成22年に、「稲わらを健康な土づくり」や「貴重な資源として循環させること」を目的として制定されました。
稲わらは堆肥や家畜の飼料などに使える有効な資源です。稲わらを処理したい、稲わらを利用したい人は、各市町村や各農協に設置してある「土づくり相談窓口」に御相談ください。
青森県/稲わらの有効利用について
特別栽培農産物について
青森県では、農薬や化学肥料を使わないか、使用量を通常の5割以下に減らして生産した農産物を「特別栽培農産物」として認証しています。
書類審査と現地調査を受け、基準を満たして認証された農産物は、農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく表示を行い、県の認証票を付けて販売することができます。
青森県/青森県特別栽培農産物認証制度について
書類審査と現地調査を受け、基準を満たして認証された農産物は、農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく表示を行い、県の認証票を付けて販売することができます。
青森県/青森県特別栽培農産物認証制度について
計画の承認申請時期は、年3回です。県認証を受けようとする方は、下記の期日までに「生産(精米)流通計画承認申請書」を農業普及振興室まで提出してください。
第1回申請: 1月10日まで(栽培開始期: 3月から7月までの農産物)
第2回申請: 6月10日まで(栽培開始期: 8月から11月までの農産物)
第3回申請:10月10日まで(栽培開始期:12月から翌年2月までの農産物)
なお、精米流通計画の承認申請は、栽培開始期にかかわらず、栽培年の6月10日までに申請することができます。
第1回申請: 1月10日まで(栽培開始期: 3月から7月までの農産物)
第2回申請: 6月10日まで(栽培開始期: 8月から11月までの農産物)
第3回申請:10月10日まで(栽培開始期:12月から翌年2月までの農産物)
なお、精米流通計画の承認申請は、栽培開始期にかかわらず、栽培年の6月10日までに申請することができます。
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