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更新日付:2023年8月1日 職員福利課

払戻し(解約)について

 払戻し(解約)手続きは、下記のとおり財形種別に応じて、払戻し可能なもの、不可能なものがあります。

一般財形 住宅財形 年金財形
一部払戻し
(残高の9割)※
×
全額払戻し
(契約は継続)
× ×
全額払戻し
(契約も解約)

(目的外なら課税扱い)

(目的外なので課税扱い)

※ 住宅財形の一部払戻しが可能となるのは、あくまで住宅の新築等、住宅財形本来の目的に合致する場合に限ります。

1 払戻し手続き共通事項

使用する用紙:財産形成貯蓄払戻請求書
<記入例>払戻請求書PDFファイル[131KB]
提出先:契約している金融機関

1 一般財形の一部払戻し又は全額払戻しで契約継続の場合

 提出期限:随時

各取扱金融機関により異なりますが、概ね3営業日以内に本人の口座へ振込みになります。
一部払戻しの場合は、請求書の「一部支払金額」欄に金額を記入してください。

2 住宅財形の払戻し(目的内払戻しの場合)

 住宅財形の払戻しには、一部払戻しと全部払戻しの2パターンあります。
(1)一部払い戻しをする場合
 住宅完成前に残高の9割を払戻し、住宅完成後に残金を払い戻すことが可能です。
 (契約は目的内の払戻しとして解約となる。)
(2)全額払い戻す場合
 住宅財形の一部払戻しをせずに、住宅完成後に全額払い戻します。

 住宅財形については、適格払出しの条件がある他、払戻しのパターンにより添付する書類も異なりますので、住宅財形の払戻しを検討している場合は、事前に取扱金融機関へご相談ください。

3 一般財形の解約、目的外払戻しの住宅財形及び目的外払戻しの年金財形の解約(全額払戻し)

 提出期限:毎月15日

請求月の24日までに、本人の口座へ振込みになります。
※ 15日までの受付に間に合わない場合は、翌月の処理となりますのでご了承ください。
※ 解約の際には払戻請求書に契約の証を添付の上、取扱金融機関へ提出してください。

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この記事についてのお問い合わせ

職員福利課 総務・給与グループ
〒030-8540 青森市長島一丁目1-1
電話:017-734-9917  FAX:017-734-8276

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