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更新日付:2026年2月20日 地域生活文化課
第2次青森県犯罪被害者等支援推進計画(案)についての意見募集
県では、県民が安心して暮らすことができる社会の形成に寄与するため、青森県犯罪被害者等支援条例(令和元年12月青森県条例第25号)第9条の規定に基づき、令和3年3月に「青森県犯罪被害者等支援推進計画」を策定し、各種施策に取り組んできました。
今年度末で当該計画の計画期間が満了となることから、引き続き、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「第2次青森県犯罪被害者等支援推進計画」の策定に取り組んでいます。
この推進計画の策定にあたり、下記のとおり、意見を募集します。
今年度末で当該計画の計画期間が満了となることから、引き続き、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「第2次青森県犯罪被害者等支援推進計画」の策定に取り組んでいます。
この推進計画の策定にあたり、下記のとおり、意見を募集します。
1.意見募集期間
令和8年2月20日(金曜日)から令和8年3月21日(土曜日)まで
2.案の概要
第2次青森県犯罪被害者等支援推進計画(案)の概要をご覧ください。
(意見募集案の公表)
概要は、県のホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/koho/iken.html)や県交通・地域社会部地域生活文化課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
なお、郵送を希望する方は、返信用郵便切手(180円)を同封してお申し込みください。
(意見募集案の公表)
概要は、県のホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/koho/iken.html)や県交通・地域社会部地域生活文化課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
なお、郵送を希望する方は、返信用郵便切手(180円)を同封してお申し込みください。
3.公表資料
4.意見提出の際の留意事項
(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(3月21日(土曜日)必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便)〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県地域生活文化課
(FAX)017-734-8046
(電子メール)seikatsu@pref.aomori.lg.jp
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(3月21日(土曜日)必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便)〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県地域生活文化課
(FAX)017-734-8046
(電子メール)seikatsu@pref.aomori.lg.jp
5.提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。




