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更新日付:2026年7月24日 若者定着還流促進課

第51期青森県労働委員会委員の候補者の推薦について

 労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第21条第1項の規定により、青森県労働委員会の次期委員を任命するため、次のとおり使用者委員及び労働者委員の候補者の推薦を求めます。

推薦資格

(1)使用者委員の候補者を推薦する資格を有する使用者団体
 県内のみに組織を有し、かつ、労働問題を取り扱うことが主な目的であるか、又は業務の主要な部分である使用者団体とする。
(2)労働者委員の候補者を推薦する資格を有する労働組合
 県内のみに組織を有し、かつ、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の青森県労働委員会の証明を受けた労働組合

推薦方法

(1)使用者団体
 所定の様式による推薦書(別記様式1の1)及び候補者調書(別記様式1の2)を所定の期日までに、青森県こども家庭部若者定着還流促進課に提出すること。
 候補者推薦書(別記様式1の1)及び候補者調書(別記様式1の2)ワードファイル[42KB]
 候補者推薦書(別記様式1の1)及び候補者調書(別記様式1の2)PDFファイル[103KB]
(2)労働組合
 所定の様式による推薦書(別記様式2の1)及び候補者調書(別記様式2の2)に、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の青森県労働委員会の証明書(※)を添えて、所定の期日までに、青森県こども家庭部若者定着還流促進課に提出すること。
 候補者推薦書(別記様式2の1)及び候補者調書(別記様式2の2)ワードファイル[43KB]
 候補者推薦書(別記様式2の1)及び候補者調書(別記様式2の2)PDFファイル[104KB]
 ※資格審査には一定期間を要するため、8月14日(金)までに青森県労働委員会に資格審査申請書類を提出してください。 

推薦期間

令和8年7月27日(月)から令和8年9月2日(水)まで
※ただし、推薦書等を郵送した場合は、推薦期間内に到達したもののみ有効

提出先

青森県こども家庭部 若者定着還流促進課 労働政策グループ
〒030-0857 青森県青森市長島1丁目1-1
TEL 017-734-9396

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この記事についてのお問い合わせ

こども家庭部 若者定着還流促進課 労働政策グループ
電話:017-734-9396  FAX:017-734-8117

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