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更新日付:2025年5月13日 若者定着還流促進課

東京圏から青森県への就職活動に要する「交通費」及び移住に要する「移転費」を支援します~地方就職学生支援事業~

趣旨・内容

「あおもり創生総合戦略」及び県内市町村の「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、青森県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と県内市町村が共同して、地方就職支援金を支給するものです。

地方就職支援金チラシPDFファイル[1370KB]

<注意>
予算の上限に達した場合、申請の受付を締め切る場合があります。

支給額

◆東京圏からの就職活動等に要した交通費の2分の1に相当する額(上限17,000円)
◆東京圏から青森県に移住する際にかかる移転費(上限108,000円)

申請できる期間は、市町村により異なりますので、必ず転入前に転入先市町村へ直接お問い合わせください。(お問い合わせ先は当ページ下部をご覧ください)

対象の市町村

県内21市町村(該当市町村は下記申請先にてご確認ください)

支給対象者の要件

次の1~3の要件を満たす方が支給対象となります。
詳細は「あおもり移住支援事業実施要領PDFファイル[291KB]」をご覧ください。

1 移住元に関する要件

・大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内※のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了している方
 ◆就職活動等に係る交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象
・大学等の卒業・修了年度において、東京圏内※に継続して在住している方

※東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のこと。
 ただし、次の条件不利地域を除きます。
【条件不利地域】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、いすみ市、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

2 移住先等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること

(1)青森県内への移住に関する要件
・青森県内に移住したこと。
 ◆就職活動等に係る交通費については、青森県内に所在する企業等への就職が内定している場合も対象。
・申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
・申請日から5年以上、移住先の市町村に継続して居住する意思を有していること。

<在学中に交通費を申請する場合>
・申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
・卒業後に青森県内に所在する企業等に就職し、青森県に移住する意思を有していること。

(2)就業に関する要件
(ア)就業先に関する要件
次に掲げる要件をすべてに該当すること。
・勤務地が青森県内にある企業等に大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)でないこと。ただし、市町村が機関を指定して対象としている場合があります。詳細は移住先の市町村に直接お問い合わせください。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移住に係る経費(移転費)については、市町村の判断で対象としている場合があります。詳細は移住先の市町村に直接お問い合わせください。

(イ)就業条件等に関する要件
・週20時間以上の無期雇用契約であること。
・青森県への勤務地限定型社員としての採用であること。

3 その他の要件

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・その他県又は市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

地方就職支援金の返還

地方就職支援金の支給を受けた者が、次の区分に掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額を返還することとなります。
ただし、青森県内での転居については返還を求めないものとしますが、地方就職支援金を支給した市町村から青森県内の他市町村へ転居し、その後、他の都道府県に転出した場合はこの限りではありません。

1 全額の返還
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2)【在学中に交通費を申請する場合】申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
(3)【在学中に交通費を申請する場合】申請から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合(申請時に既に申請先市町村に住民票がある場合を除く)
(4)就業開始日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
(5)申請先市町村への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で申請先市町村から転出した場合

2 半額の返還
申請先市町村の転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に申請先市町村から転出した場合

申請先

地方就職支援金の申請は、移住先の市町村担当窓口で受付しています。

※予算の上限に達した場合、申請の受付を締め切る場合があります。
※申請期限は市町村によって異なりますので、移住先の市町村担当課にご確認ください。

市町村担当窓口一覧
市町村名 担当課名等 電話番号 FAX
青森市このリンクは別ウィンドウで開きます 企画部連携推進課 017-752-8751 017-763-5243
弘前市 商工部商工労政課 0172-35-1135 0172-35-1105
八戸市 商工労働まちづくり部産業労政課 0178-43-9038 0178-43-2146
黒石市 商工観光部商工課 0172-52-2111 0172-53-1839
五所川原市 経済部商工観光課 0173-35-2111 0173-39-1093
十和田市 企画財政部商工観光課 0176-51-6773 0176-22-9799
むつ市 政策推進部企画課 0175-22-1111 0175-23-4108
つがる市 総務部地域創生課 0173-42-2271 0173-42-3069
平川市 総務部政策推進課 0172-55-5737 0172-44-8619
平内町 企画政策課 017-718-1325 017-755-2145
今別町 総務企画課 0174-35-3012 0174-35-2298
外ヶ浜町 企画政策課 0174-31-1214 0174-31-1215
藤崎町 経営戦略課 0172-88-8258 0172-75-2515
板柳町 企画財政課 0172-73-2111 0172-73-2120
野辺地町 企画財政課 0175-64-2111 0175-64-7510
七戸町 企画調整課 0176-68-2940
0176-68-2804
東北町 企画課 0176-56-3111 0176-56-3110
おいらせ町 政策推進課 0178-56-4273 0178-56-4364
三戸町 まちづくり課 0179-20-1117 0179-20-1102
南部町 交流推進課 0178-38-5961 0178-38-5981
階上町 総合政策課 0178-88-2113 0178-88-2117

地方就職支援金に関するお問合せ

青森県 こども家庭部 若者定着還流促進課 UIJターン促進グループ
TEL:017-734-9174 FAX:017-734-8117
E-mail:wakamono@pref.aomori.lg.jp

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若者定着還流促進課
UIJターン促進グループ
電話:017-734-9174  FAX:017-734-8117

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