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更新日付:2026年8月3日 こどもみらい課
青森県養育費確保支援事業補助金について(令和8年度)
青森県養育費確保支援事業補助金とは
養育費は離婚後のひとり親家庭のこどもの健やかな成長のために必要な費用です。
ひとり親家庭の方が、養育費を確実に受け取ることができるよう、養育費の取り決めや履行確保のために要した費用の一部を補助します。
対象者
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を扶養している方が対象です。
※過去に同種類の補助を受けている場合は、補助を受けられない場合があります。
補助金の種類について
公正証書作成費用補助
養育費の取り決めとして、公正証書を作成する際の手数料や諸費用について補助します。
| 要件 | 養育費について取り決めた公正証書(強制執行認諾約款付)を作成し、それに要する費用を負担していること |
| 補助対象経費 | ・公証人手数料令に規定する手数料(養育費に関する部分のみ) ・公証役場に提出する戸籍謄本等の費用 ・公証役場に提出する郵便切手代 |
| 補助額 | 補助対象経費の合計額【上限:3万円】 |
| 申請期限 | 公正証書を作成した日から起算して1年以内 |
| 提出書類 | ・申請書(原本) ・申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本 ・世帯全員が記載された住民票(住民票謄本) ・対象となる経費の領収書等、交付申請額の金額及び内訳等がわかるもの(申請者本人が負担するものに限る。) ・養育費について取り決めた公正証書(強制執行認諾約款付のものに限る。)の謄本等 ・支払先の指定口座が確認できる書類(金融機関・支店名、口座番号、名義人等が確認できるもの) |
養育費請求調停申立手続費用補助
養育費請求調停申立てに必要な諸費用(養育費増額請求調停及び裁判を含む。)について補助します。
| 要件 | ・養育費請求調停等の申立てを行い、それに要する費用を負担していること ・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること |
| 補助対象経費 | ・養育費請求調停申立て等に要する収入印紙代 ・裁判所に提出する戸籍謄本等の書類取得費用 ・裁判所に提出する郵便切手代 ※いずれも弁護士等に委任して申立手続を行った場合は対象外。 |
| 補助額 | 補助対象経費の合計額【上限:3万円】 |
| 申請期限 | 養育費について取り決めた文書を作成した日から起算して1年以内 |
| 提出書類 | ・申請書(原本) ・申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本 ・世帯全員が記載された住民票(住民票謄本) ・対象となる経費の領収書等、交付申請額の金額及び内訳等がわかるもの(申請者本人が負担するものに限る。) ・裁判所が受理した申立て書類一式 ・養育費について取り決めた文書 ・支払先の指定口座が確認できる書類(金融機関・支店名、口座番号、名義人等が確認できるもの) |
裁判外紛争解決手続(ADR)利用料補助
裁判外紛争解決手続(ADR)利用料(オンラインADR(ODR)を含む。)について補助します。
※裁判外紛争解決手続(ADR)とは
裁判によることなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。
オンラインによるADRをODRと言います。(法務省ホームページより要約)
| 要件 | ・養育費の取り決めのため、弁護士会又は法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)を利用し、それに要する費用を負担していること |
| 補助対象経費 | 裁判外紛争手続(ADR)の申立手数料、期日手数料などのADRの手数料 |
| 補助額 | 補助対象経費の合計額【上限:5万円】 |
| 申請期限 | 養育費について取り決めた文書を作成した日又はADRによる合意が成立しないことが確定した日から起算して1年以内 |
| 提出書類 | ・申請書(原本) ・申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本 ・世帯全員が記載された住民票(住民票謄本) ・対象となる経費の領収書等、交付申請額の金額及び内訳等がわかるもの(申請者本人が負担するものに限る。) ・認証ADR事業者又は弁護士会との契約書 ・養育費について取り決めた文書の写し又はADR手続きが終了したことがわかる資料 ・支払先の指定口座が確認できる書類(金融機関・支店名、口座番号、名義人等が確認できるもの) |
養育費保証契約費用補助
養育費の未払いに備え、保証会社と保証契約を結ぶ際に支払う保証料について補助します
| 要件 | ・保証期間が1 年以上の養育費保証契約を保証会社と締結していること ・保証会社と締結する養育費保証契約について、その初回保証料を負担していること |
| 補助対象経費 | 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する保証料(初回契約時のものに限る。) |
| 補助額 | 補助対象経費【上限:5万円】 |
| 申請期限 | 養育費保証契約を締結した日から起算して1年以内 |
| 添付書類 | ・申請書(原本) ・申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本 ・世帯全員が記載された住民票(住民票謄本) ・対象となる経費の領収書等、交付申請額の金額及び内訳等がわかるもの(申請者本人が負担するものに限る。) ・保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。) ・保証会社との養育費保証契約締結に必要な養育費の取り決めを交わした文書 ・支払先の指定口座が確認できる書類(金融機関・支店名、口座番号、名義人等が確認できるもの) |
養育費強制執行申立手続費用及び弁護士依頼費用補助
養育費の強制執行申立てに必要な諸費用と、申立てを弁護士に委任したことによって養育費が支払われた場合の報酬金について補助します。
| 要件 | ・未払い養育費に係る強制執行申立てを行い、それに要する費用を負担していること ・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること |
| 補助対象経費 | ・強制執行申立てに要する収入印紙代 ・裁判所に提出する戸籍謄本等の書類取得費用 ・裁判所に提出する郵便切手代 ※上記のいずれも、弁護士等に委任して申立手続を行った場合は対象外。 (ただし強制執行申立ての結果、弁護士費用以外の部分について債務者から支払を受けた場合は支給しません。) ・養育費強制執行の申立てを弁護士に依頼したことによって養育費が支払われた場合の報酬金(養育費の受取開始後1年間分に限る。着手金は対象外。) |
| 補助額 | 補助対象経費の合計額【上限:6万円】 |
| 申請期限 | 手続費用については、裁判所において強制執行申立が受理された日から起算して1年以内 弁護士費用については、弁護士に対し報酬金(養育費の受取開始後1年間分に限る。)を支払った日から1年以内 |
| 添付書類 | ・申請書(原本) ・申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本 ・世帯全員が記載された住民票(住民票謄本) ・対象となる経費の領収書等、交付申請額の金額及び内訳等がわかるもの(申請者本人が負担するものに限る。) ・裁判所が受理した申立て書類一式 ・弁護士との委任契約書(弁護士への報酬金に係る申請に限る。) ・養育費について取り決めを交わした文書 ・強制執行申立の結果がわかる書類 ・支払先の指定口座が確認できる書類(金融機関・支店名、口座番号、名義人等が確認できるもの) |
1 戸籍謄本(抄本)、住民票は申請日から6か月以内のものを添付してください。
2 債務名義とは、強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調定調書、家事審判調書などをいいます。
3 領収書については、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所・名称が記載されている必要があります。
4 添付書類はコピーの提出可。(提出書類は返却しません。)
5 補助金の申請に当たっては、申請書(所定様式)の提出が必要です。
問合せ・申請書の送付先
○申請書(添付書類を含みます。)の送付・問い合わせ先
〒030-8570
青森県青森市長島1-1-1
青森県こども家庭部 こどもみらい課 家庭支援グループ
TEL:017-734-9295
E-MAIL:kateishien@pref.aomori.lg.jp





