ホーム > 組織でさがす > こども家庭部 > こどもみらい課 > 青森県養育費確保支援事業補助金について(令和6年度)
関連分野
- くらし
- こども
更新日付:2025年1月9日 こどもみらい課
青森県養育費確保支援事業補助金について(令和6年度)
令和7年度の交付申請書は現在準備中です。申請受付が可能となりましたら、申請書等の様式を掲載しますのでいましばらくお待ちください。
青森県養育費確保支援事業補助金とは
養育費は離婚後のひとり親家庭のこどもの健やかな成長のために必要な費用です。
ひとり親家庭の方が、養育費を確実に受け取ることができるよう、養育費の取り決めや履行確保のために要した費用の一部を補助します。
対象者
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を扶養している方が対象です。
注1:過去に同種類の補助を受けている場合は、補助を受けられない場合があります。
注2:補助金の交付を受けた方は、交付を受けた年度とその翌年度に、養育費の受取状況について報告書を提出する必要があります。
補助金の種類について
公正証書作成費用補助
養育費の取り決めとして、公正証書を作成する際の手数料や諸費用について補助します。
要件 | 養育費について取り決めた公正証書(強制執行認諾約款付)を作成し、それに要する費用を負担していること |
補助対象経費 | ・公証人手数料令に規定する手数料(養育費に関する部分のみ) ・公証役場に提出する戸籍謄本等の費用 ・公証役場に提出する郵便切手代養育費について取り決めた公正証書(強制執行認諾約款付)を作成し、それに要する費用を負担していること |
補助額 | 補助対象経費の合計額【上限:3万円】 |
申請期限 | 公正証書を作成した日(令和6年4月1日以降に限る。)から起算して1年以内 |
添付書類 | ・申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本 ・世帯全員の住民票謄本 ・対象となる経費の領収書等 ・養育費について取り決めた公正証書(強制執行認諾約款付のものに限る。)の謄本等 ・支払先の指定口座が確認できる書類(金融機関・支店名、口座番号、名義人等が確認できるもの) |
養育費請求調停申立費用補助
養育費請求調停申立てに要する費用、弁護士等に委任する際の費用について補助します
要件 | ・養育費請求調停の申立てを行い、それに要する費用を負担していること ・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること |
補助対象経費 | ・養育費請求調停申立てに要する収入印紙代 ・裁判所に提出する戸籍謄本等の書類取得費用 ・裁判所に提出する郵便切手代 ・弁護士費用(着手金に限る) |
補助額 | 補助対象経費の合計額【上限:6万円】 |
申請期限 | 養育費について取り決めた文書を作成した日(令和6年4月1日以降に限る。)から起算して1年以内 |
添付書類 | ・申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本 ・世帯全員の住民票謄本 ・対象となる経費の領収書等 ・裁判所が受理した申立て書類一式 ・養育費について取り決めた文書 ・弁護士等との委任契約書 ・支払先の指定口座が確認できる書類(金融機関・支店名、口座番号、名義人等が確認できるもの) |
養育費強制執行申立費用補助
養育費の強制執行申立てに必要な諸費用、申立てを弁護士等に委任する際の費用について補助します。
要件 | ・未払い養育費に係る強制執行申立てを行い、それに要する費用を負担していること ・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること |
補助対象経費 | ・強制執行申立てに要する収入印紙代 ・裁判所に提出する戸籍謄本等の書類取得費用 ・裁判所に提出する郵便切手代 ・弁護士費用(着手金に限る) (ただし強制執行申立ての結果、弁護士費用以外の部分について債務者から支払を受けた場合は支給しません。) |
補助額 | 補助対象経費の合計額【上限:6万円】 |
申請期限 | 裁判所において強制執行申立が受理された日(令和6年4月1日以降に限る。)から起算して1年以内 |
添付書類 | ・申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本 ・世帯全員の住民票謄本 ・対象となる経費の領収書等 ・裁判所が受理した申立て書類一式 ・養育費について取り決めを交わした文書 ・弁護士等との委任契約書 ・支払先の指定口座が確認できる書類(金融機関・支店名、口座番号、名義人等が確認できるもの) |
養育費保証契約費用補助
養育費の未払いに備え、保証会社と保証契約を結ぶ際に支払う保証料について補助します
要件 | ・保証期間が1 年以上の養育費保証契約を保証会社と締結していること ・保証会社と締結する養育費保証契約について、その初回保証料を負担していること |
補助対象経費 | 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する保証料(初回契約時のものに限る。) |
補助額 | 補助対象経費【上限:5万円】 |
申請期限 | 養育費保証契約を締結した日(令和6年4月1日以降に限る。)から起算して1年以内 |
添付書類 | ・申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本 ・世帯全員の住民票謄本 ・対象となる経費の領収書等 ・保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。) ・保証会社との養育費保証契約締結に必要な養育費の取り決めを交わした文書 ・支払先の指定口座が確認できる書類(金融機関・支店名、口座番号、名義人等が確認できるもの) |
【注意事項】
1 戸籍謄本(抄本)、住民票は申請日から6か月以内のものを添付してください。
2 債務名義とは、強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調定調書、家事審判調書などをいいます。
3 領収書については、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所・名称が記載されている必要があります。
4 添付書類はコピーの提出可
5 補助金の申請に当たっては、申請書(所定様式)の提出が必要です。申請される場合は、申請書を郵送しますので、こどもみらい課家庭支援グループまで、電話、メール等でご連絡ください。
1 戸籍謄本(抄本)、住民票は申請日から6か月以内のものを添付してください。
2 債務名義とは、強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調定調書、家事審判調書などをいいます。
3 領収書については、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所・名称が記載されている必要があります。
4 添付書類はコピーの提出可
5 補助金の申請に当たっては、申請書(所定様式)の提出が必要です。申請される場合は、申請書を郵送しますので、こどもみらい課家庭支援グループまで、電話、メール等でご連絡ください。
問合せ・申請書の送付先
○申請書(添付書類を含みます。)の送付・問い合わせ先
〒030-8570
青森県青森市長島1-1-1
青森県こども家庭部 こどもみらい課 家庭支援グループ
TEL:017-734-9295
E-MAIL:kateishien@pref.aomori.lg.jp
○様式:養育費受給状況報告書(令和6年度)
○事業詳細(チラシ)