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更新日付:2024年12月10日 こどもみらい課

児童手当について(令和6年10月1日から)

 令和6年10月から、児童手当制度が大幅に改正されました。この改正により、新たに申請が必要となるケースがありますので、詳細については住所地の市町村役場(公務員の場合は勤務先)に直接お問い合わせください。
  • 改正の主な内容
    ・所得制限の撤廃
    ・支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで(※)」に延長
    ・第3子以降(※)の支給額が1.5万円から3万円に増額
    ・支給月が年3回から年6回に増加

    ※「高校生年代まで」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
    ※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

    なお、制度改正後の詳細は、こども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

児童手当とは

 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されます。

 児童手当制度の詳細は、こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

支給対象

 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます)を養育している方に支給されます。
 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

支給額

●1人あたり月額
児童の年齢 児童手当の額
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上~高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)
※施設入所等児童に係る児童手当は、以下のとおり支給されます。
 3歳未満 ・・・・・・・・・・・ 一律15,000円
 3歳以上~高校生年代まで ・・・ 一律10,000円

支給時期

2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)

※それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
(例)2月の支給日 … 12月・1月分を支給

手続きの方法

(ご注意ください!)
 児童手当を受給するためには、住所地の市町村役場(公務員の場合は勤務先)で申請手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合があります。
 詳しくは、住所地の市町村役場(公務員の場合は勤務先)に直接お問い合わせください。


(1)認定請求

 赤ちゃんが生まれたときや、他の市町村から転入したとき等、児童手当の受給資格が生じたときは、市町村役場(公務員の場合は勤務先)に児童手当の「認定請求書」を提出する必要があります。

(2)認定の内容が変わったとき

・他の市町村に住所が変わったとき
 他の市町村に住所が変わった場合は、現在の児童手当の受給資格が消滅します。
 転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに転出先市町村(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出する必要があります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

・児童手当の額が増額されるとき
 現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給対象となる児童が増えたときは「額改定認定請求書」の提出が必要です。
 出生による手当の増額は、この請求書を提出した月の翌月分からとなりますので、手続きが遅れないようにご注意ください。

・その他
 児童手当を受けていた方が、児童を養育しなくなったとき、会社員や自営業の方が公務員になったとき、公務員ではあるが勤務先の官署に変更があったとき、同じ市町村内で住所が変わったとき等は、手続きが必要です。様々なケースがありますので、詳しくは市町村役場(公務員の場合は勤務先)に直接お問い合わせください。

認定や支給状況等の詳細については、住所地の市町村役場(公務員の方は勤務先の給与等担当部署)へ直接お問い合わせください。

この記事についてのお問い合わせ

こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9302  FAX:017-734-8091

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