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更新日付:2025年3月21日 こどもみらい課
認可外保育施設について
認可外保育施設とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市長の認可を受けていない施設を総称したものです。
新着情報
- 認可外保育施設調査指導要綱を更新しました。(R6.9.18)
- 令和6年度認可外保育施設調査結果一覧を掲載しました。(R7.1. 24)
- 認可外保育施設一覧を更新しました。(R7.3.14)
認可外保育施設の主なタイプ
認可外保育施設の運営主体は、個人、団体、民間会社など複数あり、利用形態もいろいろあります。
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自治体助成施設
都道府県や市町村が運営費等の補助金を出している施設です。各自治体により施設や保育者数等の人員面で一定の基準が定められています。
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事業所内保育施設(企業内・院内)
事業主が従業員のために設置しているものであり、病院や会社等の事業所に付置されている保育施設で、一般的に、利用はその会社の従業員に限られています。
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ベビーホテル
次の条件のうち、いずれかに該当する施設を「ベビーホテル」といいます。
・夜8時以降も保育を行っている。
・宿泊を伴う保育を行っている。
・利用児童のうち一時預かりのお子さんが半数以上を占めている。
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事業者がその顧客のために設置する施設
店舗や事業所において、お客さんのお子さんを預かる保育施設です。
(例:自動車教習所、歯科医師、デパート等の一時預かり)
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臨時に設置された施設
スキー場やコンサート会場等で臨時に設置される一時預かりの保育施設です。
施設を選ぶに当たってのポイント
大切なお子さんを預ける施設を選ぶに当たっては、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方 十か条」を参考に施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育担当窓口等に相談してみましょう。
認可外保育施設の指導監督について
認可外保育施設は、県による指導監督を受けることとなっています。県では人員・設備・運営等の項目ごとに基準を設け、立入調査等により適正な保育が行われているかチェックします。
認可外保育施設指導調査実施要綱
立入調査結果の公表について
県では、利用者が安心して施設を選択し、事業運営の透明性を図ることを目的に調査結果を公表しています。
認可外保育施設を開設する場合の手続き
認可外保育施設を開設する場合、必要事項について県に届出していただく必要があります。
なお、平成28年4月からは「1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合」でも、届出義務が生じますので、該当する事業者の方は県への届出を行ってください。
なお、平成28年4月からは「1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合」でも、届出義務が生じますので、該当する事業者の方は県への届出を行ってください。
平成31年3月29日付けの「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号)」の公布により、これまで、届出の対象外とされていた、雇用する労働者の監護する乳幼児のみの保育を行う施設を含め、令和元年7月1日からは、全ての事業所内保育施設が届出の対象となりますので、該当する事業者の方は県への届出を行ってください。
※青森市内又は八戸市内での開設をお考えの方は、青森市又は八戸市へ届出する必要がありますので、届出等の手続きについては各市に直接お問い合わせください。
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認可外保育施設一覧(令和7年3月13日現在)
[206KB]
※中核市である青森市及び八戸市所在施設は、各市が施設を所管しているため除く。
→青森市認可外保育施設一覧へ(青森市のホームページ)
→八戸市認可外保育施設一覧へ(八戸市ホームページ)
届出制に係る実施要綱及び各種様式
右以外(事業所内保育事業など) | 居宅訪問型保育事業 |
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設置届(様式1)![]() 設置届(様式1別紙) ![]() |
設置届(様式1-2)![]() 設置届(様式1-2別紙) ![]() |
事業内容等変更届(様式2)![]() |
休止・廃止届出書(様式3)![]() |
右以外(事業所内保育事業など) | 居宅訪問型保育事業 |
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定期報告届(様式4)![]() 定期報告届(様式4別添運営状況報告) ![]() |
定期報告届(様式4-2)![]() 定期報告届(様式4-2別添運営状況報告) ![]() |
特定教育・保育施設等事故報告様式(様式5)![]() 特定教育・保育施設等事故報告様式(感染症等)(様式5-2) ![]() |
長期に滞在している児童について(報告)(様式6)![]() |