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更新日付:2025年6月26日 こどもみらい課

令和7年度青森県こどもの居場所づくり促進事業補助金について

県では、こどもの居場所の新規開設や活動の拡充を行う際に必要となる備品等の購入経費について、1団体につき50万円を上限に補助金を交付します。こども食堂や学習支援の場など、こどもが安心安全で気軽に立ち寄り過ごすことのできる「こどもの居場所」を始めてみませんか。

募集期間

令和7年7月~令和8年1月

補助金の額

1団体について50万円以内

補助の対象となる経費

こどもの居場所の活動拠点の新たな開設又は活動の拡充に直接必要となる調理器具、冷蔵庫、机・いす等の家具、書籍等の購入経費
※食材や使い捨ての容器、衛生用品などの消耗品、概ね1年程度の短期間のうちに消耗し再度の使用ができない物品、単価30万円以上の備品は補助対象外です。

補助対象者

・青森県内において、令和7年度内に新たにこどもの居場所の活動拠点を開設し、活動を開始する予定の団体
・すでにこどもの居場所の活動拠点があり、青森県内で令和7年度内に活動の拡充(新たにこどもの居場所の活動拠点を開設すること又は既存のこどもの居場所の活動拠点において新たな取組を増やすこと)を行う予定の団体であること。
※ 法人格の有無は問いませんが、個人ではなく団体が交付対象です。

要件

1団体の活動目的・事業内容、事業計画等に「こどもの居場所」の運営に関わる項目が含まれていること。
2活動が営利を目的としておらず、利用料が無料又は低額であること。
3年6回以上の定期的な開催を目指していること。
4利用者が参集する場を青森県内に確保していること。
5青森県社会福祉協議会が運営する「みんなの居場所」に登録する意思があること
6補助金の実績報告の作成が可能で、領収書等を県に提出できること。
7主たる事務所の定めがあること。
8代表者の定めがあること。
9定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程を作成していること。
10年度ごとに事業計画、収支予算書等が総会等において承認されていること。
11活動にあたり関係法令等を遵守し、特に次の事項については適切な対策、取扱いができること。
(1) 食事を提供する場合にあっては安全な食品等の取扱い。
(2) 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令の趣旨に従い、適切にこれを行うこと。
12以下の内容を確約できること。
(1) 活動の中で政治活動や宗教活動、勧誘活動を行わないこと。
(2) 活動の中で人種や性別などの特性や国籍などの所属により不当に人を差別したり、差別を助長しないこと。
(3) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(4) 団体の役員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(5) 反社会的勢力に自己の名義を利用させるものではないこと。
(6) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を行う行為
イ)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(7) その他法令、公序良俗等に違反する団体や個人ではないこと。
(8) その他、知事が不適切であると判断される事象がないこと。

補助金の決定・交付

・交付申請の受付順に審査・決定します。
・補助金の交付(支払い)は、交付決定後、事業完了実績報告書等の書類を提出していただき、内容確認後の支払いとなります。

申請方法

【交付申請時に提出する書類】
(1)申請書(第1号様式)、補助金所要額調書(第2号様式)、事業計画書(第3号様式)ワードファイル
(2)購入予定の備品の内容・金額の分かる書類
(3)団体の概要が分かる書類(パンフレット、会則、定款、構成員名簿、団体の直近の事業報告・決算報告書、予算書、事業計画書など)
【事業完了時に提出する書類】
(1)補助金請求書(第6号様式)、事業完了(廃止)実績報告書(第7号様式)、補助金精算額調書(第8号様式)、事業実績報告書(第9号様式)ワードファイル
(2)購入した備品の領収書(発注書や注文書は不可。支払先、金額が明記されている書類が必要です。)

問合せ・申請先

〒030-8570
青森県青森市長島1-1-1
青森県こども家庭部 こどもみらい課 家庭支援グループ
TEL:017-734-9295
E-MAIL:kateishien@pref.aomori.lg.jp

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この記事についてのお問い合わせ

青森県こどもみらい課 家庭支援グループ
電話:017-734-9295  FAX:017-734-8091

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