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更新日付:2026年7月15日 県民活躍推進課

私立高等学校等の修学支援制度について(就学支援金・奨学のための給付金など)

このページでは、私立高等学校等に在籍する方に向けた教育費の負担軽減について、以下の制度を掲載しています。

なお、制度を利用するには、それぞれ申請が必要です
※制度をクリックすると該当部分に移動します
授業料等への支援 高等学校等就学支援金(国)新修学支援金(外国籍生徒向け)(国)専攻科修学支援金(国) 学び直しへの支援金(国) 
入学金への補助 就学支援費補助金(県)
教育費への支援 奨学のための給付金
家計急変世帯への支援 家計急変世帯に対する支援

青森県では、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、県内の私立高等学校に通う生徒を対象として、授業料等への支援(就学支援金など)教育費への支援(奨学のための給付金)を実施しています。また、保護者等の傷病や自己の責めに帰すべき理由によらない離職など、やむを得ない理由により家計が急変した世帯に対する支援も行っています。

※以下は令和8年度に実施予定の修学支援制度です。国の制度改正などにより、今後、内容が変更になる場合があります。
修学支援制度
修学支援制度(外国籍生徒向け)

留意事項
・上記の「年収」については、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている世帯の場合の年収目安額を示したものです。家族の人数や年齢、働いている人の人数等で、支援の対象となる年収額は異なりますのでご注意ください。

 <参考>【就学支援金】所得制限に相当する目安年収(文部科学省HP)このリンクは別ウィンドウで開きます

・受給申請の手続きは、高等学校等への入学後に、学校を経由して行います

・青森県内の私立高等学校等の場合、各支援制度の申請書等の提出先は、生徒が在学している学校となります。

授業料等への支援

私立高等学校等の授業料に対する支援制度としては、国が実施する高等学校等就学支援金制度(日本国籍生徒向け)と、新修学支援金制度(外国籍生徒向け)があります。また、県の就学支援費補助金制度では、入学金に対する支援も実施しています。

このほか、私立高等学校専攻科の授業料に対して支援を行う専攻科修学支援金制度や、高等学校等を中途退学した方が再び学び直す場合に支援を行う学び直しへの支援金制度があります。

高等学校等就学支援金(R8新制度)(国)

概要

令和8年度の制度改正に伴い、所得制限が撤廃されました。また、支給額(上限)が引き上げられました。(いずれも外国籍生徒を除く)

高等学校等就学支援金(国)は、高等学校に在学する生徒の授業料に充てる支援金を国が負担することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的として支給されるものです。

なお、高等学校等就学支援金(国)は学校が生徒に代わって受け取り、当該生徒の授業料に充てる仕組みとなっており、生徒や保護者等が直接受け取るものではありません。

※受給資格や支給額等、制度の詳細については、以下の文部科学省のホームページをご覧ください。

高等学校等就学支援金・新制度(文部科学省HP) このリンクは別ウィンドウで開きます
高等学校等就学支援金制度に関するQ&A(文部科学省HP) このリンクは別ウィンドウで開きます

受給資格 以下の要件を満たす生徒であること
1.県内の私立高校(全日制・通信制)、専修学校の一部及び各種学校の一部に在籍している。
2.日本国内に住所を有し、以下の(1)~(7)に該当する者
(1)日本国籍を有する者
(2)特別永住者
(3)永住者
(4)日本人の配偶者等
(5)永住者の配偶者等
(6)定住者のうち将来永住する意思があると認められたもの
(7)家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思
があると認められた者
支給額
(上限)
月額38,100円(年額475,200円)

※通信制や単位制の場合には額が異なります。
手続方法 学校からの案内に従い、オンライン申請システム(e-Shien)からの申請か、受給資格認定申請書に必要事項を記入の上、学校に提出してください(入学時に学校から申請についての案内があります)。
ただし、日本国籍を持たない方については、書面による申請のみ受け付けとなりますので学校へお申し出ください。
その他 手続き等の詳細については、在学する学校へお問い合わせください。
なお、公立学校については、青森県教育庁学校施設課 財務グループ(直通:017-734-9873)へお問い合わせください。

高等学校等就学支援金(経過措置)(国)

概要

高等学校等就学支援金(新制度)の支給対象外となる外国籍生徒で、令和8年3月時点で受給資格を有していた在校生(留学生を含む)に対して、就学支援金(旧制度)と同等の水準で授業料の支援を行います。

高等学校等修学支援金制度(旧制度)(文部科学省HP)
高等学校等就学支援金制度に関するQ&A(文部科学省HP) このリンクは別ウィンドウで開きます
【就学支援金】所得制限に相当する目安年収(文部科学省HP)このリンクは別ウィンドウで開きます
受給資格 以下の要件を満たす生徒で、令和8年3月時点で在校生(留学生を含む)あること
1.県内の私立高校(全日制・通信制)、専修学校の一部及び各種学校の一部に在籍している。
2.日本国内に住所を有し、以下の(1)~(7)に該当しない者
(1)日本国籍を有する者
(2)特別永住者
(3)永住者
(4)日本人の配偶者等
(5)永住者の配偶者等
(6)定住者のうち将来永住する意思があると認められたもの
(7)家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
支給額
(上限)
・年収目安額590万円未満(算出額(※)154,500円未満):月額33,000円(年額396,000円)
・年収目安額590万円以上910万円未満(算出額154,500円以上304,200円未満):月額9,900円(年額118,000円)
※通信制や単位制の場合には額が異なります。
※年収目安額910万円以上(304,200円以上)は、「高校生等・新修学支援制度」で対象とします。
手続方法 学校からの案内に従い、受給資格認定申請書に必要事項を記入の上、学校に提出してください(入学時に学校から申請についての案内があります)。

(※)支援制度の中で所得制限が設けられているものは、以下の計算式により算出した額を基に支給対象や支給額を判定します。

算出額=市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額

※保護者が2名の場合は、それぞれの計算結果を合算したものを算出額とする。
※政令指定都市の場合は、市町村民税の調整控除の額に4分の3を乗じた値を用いて計算する。

高校生等・新修学支援(外国籍生徒向け)(国)

概要

高校生等・新修学支援金とは、高等学校数学支援金・新制度の対象にならない外国籍生徒向けの制度です。

※受給資格や支給額等、制度の詳細については、以下の文部科学省のホームページをご覧ください。

高校生等・新修学支援金(文部科学省HP) このリンクは別ウィンドウで開きます
高等学校等就学支援金制度に関するQ&A(文部科学省HP) このリンクは別ウィンドウで開きます

受給資格 以下の要件を満たす生徒であること
1.県内の私立高校(全日制・通信制)、専修学校の一部及び各種学校の一部に在籍している。
2.就学支援金新制度の対象外となる外国人籍である。
支給額
(上限)
令和8年度新入生(留学生を除く)
・年収目安額590万円未満(算出額154,500円未満):月額33,000円(年額396,000円)
・年収目安額590万円以上910万円未満(算出額154,500円以上304,200円未満):月額9,900円(年額118,000円)

令和8年度以前からの在校生(留学生を含む)
・年収目安額910万円以上(算出額304,200円以上):月額9,900円(年額118,000円)

※通信制や単位制の場合には額が異なります。
手続方法 学校からの案内に従い、受給資格認定申請書に必要事項を記入の上、学校に提出してください(入学時に学校から申請についての案内があります)。

就学支援費補助金(県)

就学支援費補助金(県)は、高等学校等就学支援金(国)の受給資格を有する私立高等学校等の生徒のうち、一定の要件※を満たす生徒の入学金に対して県が支援を行うものです。

なお、就学支援費補助金(県)は学校が受け取り、当該生徒の入学金に充てる仕組みとなっており、生徒や保護者等が直接受け取るものではありません。

支援要件 以下の要件を満たす私立高等学校等の生徒であること

1.当該年度の新入生である。
2.入学した月において高等学校等就学支援金(国)又は学び直しへの支援金が支給されている。
3.保護者等の年収目安額(両親がいる場合は合算した額)が270万円未満(算出額が0円)の非課税相当世帯である。
支援額(上限) ・年額50,000円
手続方法 高等学校等就学支援金(国)又は学び直しへの支援金(国)の受給資格認定申請や収入状況届の審査結果により、対象となる生徒に学校から届出書等の提出依頼がありますので、必要事項を記入の上、学校に提出してください。
就学支援金・就学支援費補助

専攻科修学支援金(国)

専攻科修学支援金は、私立高等学校専攻科に在学する生徒のうち、一定の要件を満たす生徒の授業料に充てる支援金として支給するものです。
なお、専攻科修学支援金は学校が生徒に代わって受け取り、当該生徒の授業料に充てる仕組みとなっており、生徒や保護者等が直接受け取るものではありません。

受給資格 以下の要件を満たす生徒であること
1.県内の高等学校等専攻科に在籍している。
2.日本国内に住所を有し、以下の(1)~(7)に該当する者
(1)日本国籍を有する者
(2)特別永住者
(3)永住者
(4)日本人の配偶者等
(5)永住者の配偶者等
(6)定住者のうち将来永住する意思があると認められたもの
(7)家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思
があると認められた者
※上記の(1)~(7)のいずれにも該当しない者は、旧制度を適用する。

3.生計維持者(父母)等の年収目安額(父母がいる場合は合算した額)が380万円未満程度又は多子世帯である。
支給額
(上限)
・年収目安額 270万円未満(算出額 100円未満):月額41,100円(年額493,200円)
・年収目安額 270万円以上380万円未満(算出額 100円以上51,300円未満):月額20,550円(年額246,600円)
・多子世帯:月額41,100円(年額493,200円)

※外国籍生徒は支給額が異なる場合があります。
手続方法 受給資格認定申請書に必要事項を記入の上、学校に提出してください。(入学時に学校から申請についての案内があります)
また、毎年7月頃に県が生計維持者(父母)等の直近の課税額を確認し、支給対象や支給額の再判定を行いますので、収入状況届を学校に提出する必要があります。

学び直しへの支援金(国)

学び直しへの支援金は、高等学校等を中途退学後、再び私立高等学校等で学び直しをする生徒の授業料に充てる支援金を支給するものです。
なお、学び直しへの支援金は学校が生徒に代わって受け取り、当該生徒の授業料に充てる仕組みとなっており、生徒や保護者等が直接受け取るものではありません。

受給資格 以下の要件を満たす生徒であること
1.県内の私立高校(全日制・通信制)、専修学校の一部及び各種学校の一部に在籍している。
2.日本国内に住所を有し、以下の(1)~(7)に該当する者
(1)日本国籍を有する者
(2)特別永住者
(3)永住者
(4)日本人の配偶者等
(5)永住者の配偶者等
(6)定住者のうち将来永住する意思があると認められたもの
(7)家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思
があると認められた者
※上記の(1)~(7)の条件に該当しないものは、旧制度を適用します。
支給額
(上限)
月額28,100円(年額337,200円)

※通信制や単位制の場合には額が異なります。
※外国籍生徒は所得に応じて支給額が変わる場合があります。
手続方法 受給資格認定申請書に必要事項を記入の上、学校に提出してください。(対象者には学校から申請についての案内があります)

奨学のための給付金

奨学のための給付金は、私立高等学校(専攻科含む)等に在学する生徒の保護者等のうち、一定の要件を満たす保護者等の授業料以外の教育に必要な経費の負担軽減を図り、もって全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるようにすることを目的として給付するものです。(原則として保護者等の預金口座に振り込みます)

※令和8年7月:「奨学のための給付金」について、申請様式等を更新しました。

受給資格 以下のほか、必要な要件を満たす保護者であること
1.基準日において青森県内に住所を有している。

2.生徒が高等学校等就学支援金(国)、高校生等新修学支援金、学び直しへの支援金又は専攻科修学支援金の支給を受ける者である。

3.基準日(7月1日)において、次のいずれかに該当する。 
※ただし、高等学校専攻科については、下記「支給額」欄の条件を満たしていることとする。
 (1)生活保護法による生業扶助を受けている
 (2)基準日の属する年度分の保護者等全員の地方税所得割が非課税である
 (3)基準日の属する年度分の保護者等全員の所得割合算額が105,500円未満であること
 (4)基準日の属する年度分の保護者等全員の所得割合算額が105,500円以上182,500円未満であること

なお、次のいずれかに該当する場合は、給付の対象となりません。
4.生徒が児童福祉法による措置に要する費用の支弁対象であり、その生徒に係る見学旅行費又は特別育成費が支弁されている場合(母子生活支援施設の生徒を除く。)

5.生徒又は保護者が青森県以外の団体又は個人から、奨学のための給付金の給付額を超える、授業料以外の教育に必要な経費の負担軽減を目的とした金銭を受けている場合

6.生徒がその年の4月1日から翌年の3月31日までの全期間休学している場合
支給額 【高等学校全日制の場合(年額)】
世帯区分1-生業扶助受給世帯
 全日制・定時制・通信制:52,600円

世帯区分2-道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯
 全日制・定時制:152,000円
 通信制:52,100円

世帯区分3-令和8年度の所得割の合算額が105,500円未満の世帯
 全日制・定時制:50,670円
 通信制:17,370円

世帯区分4-令和8年度の所得割の合算額が105,500円以上182,500円未満の世帯
 全日制・定時制:38,000円
 通信制:13,030円

※世帯区分3及び世帯区分4は就学支援金(新制度)及び学び直し支援金(新制度)の対象者のみ給付対象です。
【高等学校専攻科の場合(年額)】
世帯区分ア-道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯
 新制度:52,100円
 旧制度:52,100円

世帯区分イ-道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満世帯
 新制度:17,370円
 旧制度:10,420円

世帯区分ウ-道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が264,500円未満の多子世帯
 新制度:13,030円
 旧制度:10,420円

新制度対象者は日本国内に住所を有する者のうち以下に該当する者。
1.日本国籍を有する者、2.特別永住者、3.永住者、4.日本人の配偶者等、5.永住者の配偶者等、6.定住者のうち将来永住する意思があると認められた者、7.家族滞在のうち日本の小・中学校を卒業した者であって、高校等卒業後日本で就労して定着する意思があると認められた者。
上記1~7に該当しない外国籍の生徒等は 旧制度を適用。
手続方法 【青森県の私立高校等に在学する生徒の場合】
受給申請書に必要事項を記入の上、学校に提出してください。(学校から申請についての案内があります)

【青森県の私立高校等に在学する生徒の場合】
当ホームページ上に掲載する受給申請書等に必要事項を記載し、青森県県民活躍推進課に郵送してください。
なお、学校から申請の案内がある場合や、県ではなく学校に提出する場合など、学校により対応が異なることがありますので、提出方法については各学校にお問い合わせください。

留意事項
・生徒が県外の私立高等学校等に在学している場合であっても、保護者等が青森県内に住所を有していれば、給付対象となります。(生徒が青森県内の私立の高等学校等に在学していても、保護者等が他都道府県に住所を有している場合は、青森県から給付を受けることはできません)

・給付は12月末頃(予定)になります。なお、入学時の負担が大きい新入生については、4~6月分の給付金を8月末頃(予定)に前倒しで受給することが可能です(早期給付)。
※給付時期は予定であり、制度改正や審査状況等により変更となる場合があります。

<令和8年度用の申請書類等>

申請書提出期限(下記の期限までに県民活躍推進課に提出してください。) 
 
 早期給付:令和8年7月17日(金)※
 通常給付:令和8年7月31日(金)

※県外の高等学校等に在学している方の申請に係る期限です。青森県内の高等学校等に在学している生徒については、学校からの案内をご確認ください。

家計急変世帯への支援

家計急変世帯に対する支援制度は、保護者等の傷病や自己の責めに帰すべき理由によらない離職など、やむを得ない理由により収入が減少した場合において、授業料等や教育費に対して支援を行うものです。
必要な要件を満たす場合には、指定された様式により申請に必要な書類を作成いただく必要がありますので、各私立学校又は青森県県民活躍推進課までお問い合わせください。
※自己の責めに帰する自己都合退職等の場合は、本支援の対象になりません。
また、家計が急変する前から、授業料への支援や教育費への支援の上限額の支給を受けている場合も、本支援の対象になりません。

この記事についてのお問い合わせ

こども家庭部 県民活躍推進課 学事振興グループ
電話:017-734-9869  FAX:017-734-8050

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