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更新日付:2023年4月20日 防災危機管理課

令和5年度あおもり創造的復興支援費補助金

 青森県では、県外から本県に避難している県外被災者同士の交流及び地域住民との交流活動、震災の被災地に赴いて行う復興支援活動、震災の記憶の風化防止に係る活動を支援します。

事業の内容

   県は、特定非営利活動法人、実行委員会等の団体が行う、東日本大震災(以下「震災」という。)により県外から本県に避難している県外被災者同士の交流及び地域住民との交流を支援する「被災者交流総合支援事業」、震災の被災地(岩手県・宮城県・福島県)に赴いて復興支援活動を行う「被災地派遣支援事業」及び震災の記憶の風化防止に取り組む「震災風化防止事業」に要する経費を補助します。

<実施主体>
・特定非営利活動法人、実行委員会等の東日本大震災避難者支援に携わる団体

<補助対象経費>
(1)報償費(講師謝金等)
(2)旅費(宿泊費、交通費)
(3)需用費(消耗品購入費、印刷製本費)
(4)役務費(通信運搬費、振込手数料、参加者保険料)
(5)使用料及び賃借料(バス等借上料、会場使用料)
(6)その他事業実施に係る経費で知事が認めるもの
※詳細は、下記の補助金交付要綱をご覧ください。

<参加者の自己負担について>
・補助事業を実施するにあたり、参加者からは一定の自己負担金を徴収し、事業費の一部に充当してください。
・自己負担金の額については、各団体が任意に決定して構わないものとします。

補助金交付要綱

受付窓口・留意事項等

<受付窓口>
・青森県危機管理局防災危機管理課総務・復興グループ (〒030-8570 青森市長島1-1-1)

<留意事項>
・上記補助金交付要綱にある申請書様式に記載の上、防災危機管理課へ直接ご持参又は郵送にて提出して下さい。
・提出いただいた各事業の内容等を確認の上、交付の可否を決定致します。
・令和4年度より、被災地(岩手県、宮城県、福島県)における復興支援活動を対象とする「被災地派遣支援事業」の補助率を下記のとおり見直しています。

【変更内容】
令和5年度以降の交付申請の時点において、同一地域かつ同一内容の事業(以下、当該事業という。)の実施回数が累計5回を超える団体の場合、令和5年度以降に実施する当該事業の1回目については算出額の2分の1、2回目については算出額の3分の1、3回目以降については補助対象外とする。

(具体例)
・令和5年度に6回目の実施となり、事業費が45万円だった場合は、補助金額は225,000円。(補助率2分の1)
・令和6年度に7回目の実施となり、事業費が45万円だった場合は、補助金額は150,000円。(補助率3分の1)
・令和7年度に8回目の実施となった場合は、補助金対象外。

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危機管理局防災危機管理課
電話:017-734-9580  FAX:017-722-4867

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