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更新日付:2025年2月1日 防災危機管理課
青森県防災会議の概要
青森県防災会議の概要
1 設置根拠
災害対策基本法第14条第1項(設置年月日:昭和37年10月15日)
2 担当事務
災害対策基本法第14条第2項の規定により次に掲げる事務を行う。
(1)県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2)知事の諮問に応じて県の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3)県の地域に係る防災に関する重要事項に関し、知事に意見を述べること。
(4)県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互の連絡調整を図ること。
(5)その他法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
3 委員構成
災害対策基本法第15条第5項の規定に基づき、次の機関の長、役職員等をもって充てる。
(1)指定地方行政機関
(2)陸上自衛隊
(3)県教育委員会
(4)県警察本部
(5)県知事部局
(6)市町村及び消防機関
(7)指定公共機関及び指定地方公共機関
(8)自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
4 委員定数
上記3の(5)については13人、(6)については4人、(7)については15人、(8)については7人以内。
※ 委員名簿は以下のファイルをクリックしてください。
5 委員任期
上記3の(6)、(7)及び(8)については2年。
6 委員の公募
上記3のとおり、組織が法律で定められているため、公募は行っていない。
7 会議の公開
原則として公開
8 お問い合わせ先 危機管理局防災危機管理課 防災企画グループ
TEL 017-734-9181
FAX 017-722-4867
1 設置根拠
災害対策基本法第14条第1項(設置年月日:昭和37年10月15日)
2 担当事務
災害対策基本法第14条第2項の規定により次に掲げる事務を行う。
(1)県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2)知事の諮問に応じて県の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3)県の地域に係る防災に関する重要事項に関し、知事に意見を述べること。
(4)県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互の連絡調整を図ること。
(5)その他法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
3 委員構成
災害対策基本法第15条第5項の規定に基づき、次の機関の長、役職員等をもって充てる。
(1)指定地方行政機関
(2)陸上自衛隊
(3)県教育委員会
(4)県警察本部
(5)県知事部局
(6)市町村及び消防機関
(7)指定公共機関及び指定地方公共機関
(8)自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
4 委員定数
上記3の(5)については13人、(6)については4人、(7)については15人、(8)については7人以内。
※ 委員名簿は以下のファイルをクリックしてください。
5 委員任期
上記3の(6)、(7)及び(8)については2年。
6 委員の公募
上記3のとおり、組織が法律で定められているため、公募は行っていない。
7 会議の公開
原則として公開
8 お問い合わせ先 危機管理局防災危機管理課 防災企画グループ
TEL 017-734-9181
FAX 017-722-4867
添付ファイル:青森県防災会議委員・幹事名簿
[253KB]
