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更新日付:2010年8月30日 地域交通・連携課

(2) 青森県における構造改革特区計画

 「構造改革特区」については、評価・調査委員会による評価の結果、以下のいずれかの場合に該当する場合(ただし、「特区において当分の間存続」「拡充」と皿他場合を除く。)、及び規制所管省庁が自ら全国展開するとした規制の特例措置については、特区から削除するとともに、速やかに法令の改正等を行うこととされています。

a 弊害が生じていないと認められる場合
b 弊害が生じていても、規制の特例措置の要件、手続を見直すことで弊害の予防等の措置が確保され、かつ、見直された予防等の措置について特区における検証を要さないと認められる場合
c 弊害が生じていても比較的微小であり、規制の特例措置を全国展開した場合の効果と比較検討し、効果が著しく大きいと認められる場合

本県において、現在認定中の構造改革特区、及び以前認定を受けていた構造改革特区(全国展開により特区の認定廃止)は次のとおりです。

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