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更新日付:2009年8月13日 上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)

食品の消費期限・賞味期限について

消費期限・賞味期限とは
 期限表示は、食品の劣化の早さにより、消費期限と賞味期限の二つに区別されています。

 消費期限; 品質の劣化が早い食品に記載されています。品質の劣化が早いことから、この期限を過ぎると衛生上の危害が生ずる可能性が高くなります。

 賞味期限; 品質が比較的長く保持される食品に記載されています。
品質の劣化が遅いことから、この期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。
期限の設定について
  • 期限表示を適切に行うためには、食品の特性や衛生管理の状態の情報が必要であることから、食品等事業者が期限の設定を行うことになります。
  • 客観的な期限の設定のためには、微生物試験、理化学試験、官能試験等を含め、これまでの経験や知識を有効に活用することが必要です。
販売業者が製造業者の設定した賞味期限を保存条件を変えることにより変更する際の表示
  • 流通段階で適切に保存方法を変更したものであって、期限表示の変更が必要となる場合は、適正な表示を確保する観点から、変更された保存方法及びこれに基づく新たな期限を改めて設定し、適切に表示し直さなければなりません。
  • また、凍結流通品を解凍して販売する場合には、次の点に留意ください。
     ・新たに設定する保存方法・期限は、保存方法等を変更する者が科学的・合理的根拠等に基づき設定し、その期限は凍結時の賞味期限内であること。
     ・保存方法を変更した理由を注意事項に記載するなど、消費者等に誤解が生じないようにすること。
     ・冷凍食品など、食品衛生法で保存方法が定められた食品は、保存方法を変更できないこと。

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この記事についてのお問い合わせ

上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)
電話:0176-23-4261   FAX:0176-23-4246

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