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更新日付:2020年11月6日 中南地域県民局地域農林水産部
中南地域農林水産部WEB_農作物関係
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お知らせ
2020年10月6日 生産情報(10月)を掲載しました
2020年9月3日 生産情報(9月)を掲載しました
2020年9月3日 稲わらを有効活用しましょう!
2020年8月3日 生産情報(8月)を掲載しました
2020年7月3日 生産情報(7月)を掲載しました
2020年5月8日 4月25日現在の農作物の生育状況を掲載しました
2020年4月10日 春の農作業安全運動を実施中(4月1日~5月31日)
2019年11月6日 4~10月の半旬別気象図を掲載しました 弘前
黒石
2019年11月6日 11月1日現在の農作物の生育状況を掲載しました
2019年10月4日 10月1日現在の農作物の生育状況を掲載しました
2019年9月4日 9月2日現在の農作物の生育状況を掲載しました
2019年8月15日 秋の農作業安全運動を実施中(8月15日~10月31日)
2019年8月5日 8月1日現在の農作物の生育状況を掲載しました
2019年7月3日 7月1日現在の農作物の生育状況を掲載しました
2019年6月18日 農作業中の熱中症に注意しましょう!
2019年6月4日 5月31日現在の農作物の生育状況を掲載しました
2018年11月5日 4~10月の半旬別気象図を掲載しました 弘前
黒石
2017年11月2日 4~10月の半旬別気象図を掲載しました 弘前
黒石
農薬使用について
エコファーマーについて
特別栽培農産物について

2020年9月3日 生産情報(9月)を掲載しました

2020年9月3日 稲わらを有効活用しましょう!
2020年8月3日 生産情報(8月)を掲載しました

2020年7月3日 生産情報(7月)を掲載しました

2020年5月8日 4月25日現在の農作物の生育状況を掲載しました

2020年4月10日 春の農作業安全運動を実施中(4月1日~5月31日)

2019年11月6日 4~10月の半旬別気象図を掲載しました 弘前


2019年11月6日 11月1日現在の農作物の生育状況を掲載しました

2019年10月4日 10月1日現在の農作物の生育状況を掲載しました

2019年9月4日 9月2日現在の農作物の生育状況を掲載しました

2019年8月15日 秋の農作業安全運動を実施中(8月15日~10月31日)

2019年8月5日 8月1日現在の農作物の生育状況を掲載しました

2019年7月3日 7月1日現在の農作物の生育状況を掲載しました

2019年6月18日 農作業中の熱中症に注意しましょう!
2019年6月4日 5月31日現在の農作物の生育状況を掲載しました

2018年11月5日 4~10月の半旬別気象図を掲載しました 弘前


2017年11月2日 4~10月の半旬別気象図を掲載しました 弘前


農薬使用について
エコファーマーについて
特別栽培農産物について
生産情報(令和2年4月までは農作物の生育状況)
令和2年
4月25日現在
7月
8月
9月
10月
11月
平成31年(令和元年)
4月24日現在
5月31日現在
7月1日現在
8月1日現在
9月2日現在
10月1日現在
11月1日現在
平成30年
5月2日現在
5月30日現在
6月29日現在
8月1日現在
8月31日現在
10月1日現在
11月1日現在
平成29年
4月25日現在
6月1日現在
6月30日現在
8月1日現在
9月1日現在
10月1日現在
10月31日現在
平成28年
4月20日現在
5月25日現在
7月1日現在
8月1日現在
9月1日現在
4月25日現在






平成31年(令和元年)
4月24日現在







平成30年
5月2日現在







平成29年
4月25日現在







平成28年
4月20日現在





農作業安全について
農作業が本格化する春は、農作業事故が起こりやすくなります。
中南地域管内では、令和元年度も重大な農作業事故が多発しています。
「農作業は焦らず、急がず、慎重に!」を心がけ、家族や地域ぐるみで声を掛け合いながら、安全に作業を実施しましょう。
春の農作業安全運動チラシ
中南地域管内では、令和元年度も重大な農作業事故が多発しています。
「農作業は焦らず、急がず、慎重に!」を心がけ、家族や地域ぐるみで声を掛け合いながら、安全に作業を実施しましょう。
春の農作業安全運動チラシ

「りんご園雪害軽減・復旧技術マニュアル」について
中南地域県民局地域農林水産部では、りんご園地の雪害軽減を図っていくため、優良事例の現地調査や技術検証などを「雪害軽減・復旧技術マニュアル」として取りまとめ、現場での普及を推進します。
りんご園雪害軽減・復旧技術マニュアル
りんご園雪害軽減・復旧技術マニュアル

果樹の鳥害軽減対策について
りんご等果実に対するカラス等の被害については、ネットでほ場を覆う等の抜本的な対策はコストを考えると現実的ではないため完全に防ぐことは難しいものの、例年被害を受けるほ場等においては、被害軽減を図るための対策が求められています。
このため、鳥害軽減に有効とされる対策等をまとめたチラシを作成しましたので、掲載します。
鳥から果実を守れ!
このため、鳥害軽減に有効とされる対策等をまとめたチラシを作成しましたので、掲載します。
鳥から果実を守れ!
農薬使用について
住宅地等における農薬使用について
住宅地周辺の農地で病害虫防除を行う場合は、以下の事に注意して行ってください。
1 物理的防除の活用等により、農薬使用の回数及び量を削減すること。
2 農薬を使用する場合は、ラベルに記載されている適用作物、使用方法及び使用上の注意事項等を守って使用すること。
3 農薬散布は、天候や時間帯、飛散しにくい方法及び形状の剤を選択するなど、飛散に注意して行うこと。
4 農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対し農薬使用の目的、散布日時、種類及び農薬使用者等の連絡先等を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。また、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合は十分配慮すること。子どもが農薬を浴びることがないよう散布の時間帯に配慮し、学校や子どもの保護者への周知を図ること。
5 農薬を使用した場合は、年月日、場所等農薬の使用状況を記録し、一定期間保管すること。
6 農薬事故等に備え、最寄りの救急病院等を把握しておくこと。
農薬の安全使用について
住宅地周辺の農地で病害虫防除を行う場合は、以下の事に注意して行ってください。
1 物理的防除の活用等により、農薬使用の回数及び量を削減すること。
2 農薬を使用する場合は、ラベルに記載されている適用作物、使用方法及び使用上の注意事項等を守って使用すること。
3 農薬散布は、天候や時間帯、飛散しにくい方法及び形状の剤を選択するなど、飛散に注意して行うこと。
4 農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対し農薬使用の目的、散布日時、種類及び農薬使用者等の連絡先等を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。また、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合は十分配慮すること。子どもが農薬を浴びることがないよう散布の時間帯に配慮し、学校や子どもの保護者への周知を図ること。
5 農薬を使用した場合は、年月日、場所等農薬の使用状況を記録し、一定期間保管すること。
6 農薬事故等に備え、最寄りの救急病院等を把握しておくこと。
農薬の安全使用について
エコファーマーについて
エコファーマー認定制度の廃止について
青森県では、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」に基づき、エコファーマーの認定を行ってきましたが、令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「新法」という。)」が施行されたことに伴い、持続農業法が廃止され、本制度も廃止されることとなりました。
令和4年7月1日以降は、エコファーマーの計画申請を受け付けることはできませんが、新法の施行日の時点で、持続農業法の導入計画の認定を受けている農業者は、認定を受けている導入計画の期間中は、エコファーマーの名称を使用することができます。
なお、今後はエコファーマー認定制度から新法に基づく新たな制度に移行する予定となっており、現在、国がその内容を検討しているところです。
「エコファーマー」とは
環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、農業の健全な発展に寄与するため、平成11年7月に「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(持続農業法)が制定されました。「エコファーマー」とは、持続農業法に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事に提出して、認定を受けた農業者の愛称です。
「エコファーマー」の認定を受けるには?
「エコファーマー」の認定を受けるためには、次の3つの農業生産方式に取り組む必要があります。
■ 土づくり
■ 化学肥料の低減
■ 化学合成農薬の低減
「エコファーマー」になるには、「持続性の高い農業生産方式の導入計画」作成から始まります。計画作成等に関しては、農業普及振興室にご相談ください。
青森県では、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」に基づき、エコファーマーの認定を行ってきましたが、令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「新法」という。)」が施行されたことに伴い、持続農業法が廃止され、本制度も廃止されることとなりました。
令和4年7月1日以降は、エコファーマーの計画申請を受け付けることはできませんが、新法の施行日の時点で、持続農業法の導入計画の認定を受けている農業者は、認定を受けている導入計画の期間中は、エコファーマーの名称を使用することができます。
なお、今後はエコファーマー認定制度から新法に基づく新たな制度に移行する予定となっており、現在、国がその内容を検討しているところです。
「エコファーマー」とは
環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、農業の健全な発展に寄与するため、平成11年7月に「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(持続農業法)が制定されました。「エコファーマー」とは、持続農業法に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事に提出して、認定を受けた農業者の愛称です。
「エコファーマー」の認定を受けるには?
「エコファーマー」の認定を受けるためには、次の3つの農業生産方式に取り組む必要があります。
■ 土づくり
■ 化学肥料の低減
■ 化学合成農薬の低減
「エコファーマー」になるには、「持続性の高い農業生産方式の導入計画」作成から始まります。計画作成等に関しては、農業普及振興室にご相談ください。

県では、「エコファーマー」の作った農産物の販路拡大と「エコファーマー」の認知度向上に向け、県独自の「エコファーマー」マークを作成しました。
県内の「エコファーマー」であれば、無料でマークを使用できます。
マークは「エコファーマー」の認定を受けた農産物に貼付するシールや包装資材のほか、販売促進用のポスターやチラシ、名刺等に表示することができます。
マークを使いたい方は関係地域農林水産部へ使用届を提出する必要があります。
興味のある方は遠慮なくお問い合わせください。
青森県/エコファーマー認定制度について
稲わらの有効活用について
稲わらは有効活用しましょう!
稲わらの焼却によって発生する煙は、県民の健康や環境、道路交通などへの悪影響を及ぼすだけでなく、本県を訪れる観光客に不快感を与え、イメージダウンにもつながります。
そのため、県民にとって快適で暮らしやすい環境を形成し、来県した観光客へのイメージアップを図るためにも、稲わらは焼かずに、水田にすき込んだり、収集して耕種農家や畜産農家へ提供するなどして、有効活用しましょう。
稲わらのすき込みで土づくり
稲わらの焼却によって発生する煙は、県民の健康や環境、道路交通などへの悪影響を及ぼすだけでなく、本県を訪れる観光客に不快感を与え、イメージダウンにもつながります。
そのため、県民にとって快適で暮らしやすい環境を形成し、来県した観光客へのイメージアップを図るためにも、稲わらは焼かずに、水田にすき込んだり、収集して耕種農家や畜産農家へ提供するなどして、有効活用しましょう。
稲わらのすき込みで土づくり


青森県稲わら有効利用の促進及び焼却防止に関する条例について
本条例は平成22年に、
「稲わらを健康な土づくり」や「貴重な資源として循環させること」を目的として制定されました。
稲わらは堆肥や家畜の飼料などに使える有効な資源です。稲わらを処理したい、稲わらを利用したい人は、各市町村や各農協に設置してある「土づくり相談窓口」に御相談ください。
青森県/稲わらの有効利用について
本条例は平成22年に、
「稲わらを健康な土づくり」や「貴重な資源として循環させること」を目的として制定されました。
稲わらは堆肥や家畜の飼料などに使える有効な資源です。稲わらを処理したい、稲わらを利用したい人は、各市町村や各農協に設置してある「土づくり相談窓口」に御相談ください。
青森県/稲わらの有効利用について
「中南地域『健康な土づくり』行動計画」について
県では、平成19年度から、すべての農業者が「健康な土づくり」に取り組むことを目指す「日本一健康な土づくり運動」を展開しています。
中南地域県民局では、平成19年度に「中南地域『健康な土づくり』行動計画」を策定し、土づくりの重要性の啓発と関連技術の普及を進めてきました。
平成24年度には、これまでの取組状況や成果、残された課題等を十分に整理した上で、国や県全体の動きに的確に対応した新たな土づくり運動の展開に向け、平成24~28年度の5か年間とする「中南地域『健康な土づくり』後期行動計画」を策定しました。
■完全版(一括ダウンロード版)
■章別版(分割ダウンロード版)
表紙、目次
第1章 計画策定の趣旨
第2章 前期計画の成果と課題
第3章 「健康な土づくり」推進の方向性
第4章 「健康な土づくり」推進の目標値
第5章 「健康な土づくり」推進の体制と役割
参考資料(土づくり事例、用語説明など)
青森県/「日本一健康な土づくり運動」展開中!
中南地域県民局では、平成19年度に「中南地域『健康な土づくり』行動計画」を策定し、土づくりの重要性の啓発と関連技術の普及を進めてきました。
平成24年度には、これまでの取組状況や成果、残された課題等を十分に整理した上で、国や県全体の動きに的確に対応した新たな土づくり運動の展開に向け、平成24~28年度の5か年間とする「中南地域『健康な土づくり』後期行動計画」を策定しました。
■完全版(一括ダウンロード版)
■章別版(分割ダウンロード版)
表紙、目次
第1章 計画策定の趣旨
第2章 前期計画の成果と課題
第3章 「健康な土づくり」推進の方向性
第4章 「健康な土づくり」推進の目標値
第5章 「健康な土づくり」推進の体制と役割
参考資料(土づくり事例、用語説明など)
青森県/「日本一健康な土づくり運動」展開中!
特別栽培農産物について
青森県では、農薬や化学肥料を使わないか、使用量を通常の5割以下に減らして生産した農産物を「特別栽培農産物」として認証しています。
書類審査と現地調査を受け、基準を満たして認証された農産物は、農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく表示を行い、県の認証票を付けて販売することができます。
青森県/青森県特別栽培農産物認証制度について
書類審査と現地調査を受け、基準を満たして認証された農産物は、農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく表示を行い、県の認証票を付けて販売することができます。
青森県/青森県特別栽培農産物認証制度について
計画の承認申請時期は、年3回です。県認証を受けようとする方は、下記の期日までに「生産(精米)流通計画承認申請書」を農業普及振興室まで提出してください。
第1回申請: 1月10日まで(栽培開始期: 3月から7月までの農産物)
第2回申請: 6月10日まで(栽培開始期: 8月から11月までの農産物)
第3回申請:10月10日まで(栽培開始期:12月から翌年2月までの農産物)
なお、精米流通計画の承認申請は、栽培開始期にかかわらず、栽培年の6月10日までに申請することができます。
第1回申請: 1月10日まで(栽培開始期: 3月から7月までの農産物)
第2回申請: 6月10日まで(栽培開始期: 8月から11月までの農産物)
第3回申請:10月10日まで(栽培開始期:12月から翌年2月までの農産物)
なお、精米流通計画の承認申請は、栽培開始期にかかわらず、栽培年の6月10日までに申請することができます。
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