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更新日付:令和6年1月17日 障がい福祉課

障害児通所支援事業に係る自己評価結果等の県への届出について

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月厚生労働省令第15号)の規定により、障害児通所支援事業者は自己評価等の公表が義務付けられています。
また、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)の規定により、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について県に届出のない場合、減算が適用されることとなります。

対象事業

児童発達支援、放課後等デイサービス

県への届出方法

下記「自己評価結果等届出書」に、各事業所が公表している「事業所における自己評価結果(公表)」及び「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」を添付して、令和6年2月29日(木)までに、郵送で御提出ください。
※児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供する多機能型事業所は、サービスごとに「事業所における自己評価結果(公表)」及び「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」を公表し、報告してください。

提出先
郵便番号 030-8570
青森県長島1丁目1-1
青森県健康医療福祉部障がい福祉課障害福祉事業者グループ
 

【参考】自己評価等の実施と公表方法

「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」を参考にして各事業所ごとに実施してください。
自己評価表等は、下記参考様式をもとに事業所で加除修正を行っても構いません。

【公表時期】おおむね1年に1回以上
【公表方法】インターネットのホームページや会報等で公表

【参考】自己評価結果等未作成減算について

算定される単位数は、所定される単位数の100分の85(15%減算)です。
減算対象及び適用期間は、県に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算が適用されます。

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障がい福祉課 障害福祉事業者グループ
電話:直通 017-734-9308  FAX:017-734-8092

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