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更新日付:2018年10月31日 障害福祉課
青森県障害者施策推進協議会の概要
1 設置根拠
障害者基本法第36条第1項及び青森県附属機関に関する条例第3条
2 担当事務
障害者基本法第36条第1項の規定による次に掲げる事務
(1)県障害者計画に関し、障害者基本法第11条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
(2)県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
(3)県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
(1)県障害者計画に関し、障害者基本法第11条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
(2)県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
(3)県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
3 委員構成
(1)関係行政機関の職員
(2)学識経験を有する者
(3)障害者
(4)障害者の福祉に関する事業に従事する者
(2)学識経験を有する者
(3)障害者
(4)障害者の福祉に関する事業に従事する者
4 委員定数・任期
委員16人以内・2年
5 委員の公募
無
(各団体の代表者や関係分野の専門知識、経験を有する者等の中から任命。)
(各団体の代表者や関係分野の専門知識、経験を有する者等の中から任命。)
6 会議の公開
公開