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更新日付:2023年12月28日 障がい福祉課
障害者虐待の防止等について
平成24年10月1日、障害者虐待の禁止、国や各自治体等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立支援のための措置等を定めることにより、障害者の権利利益の擁護に資することを目的として「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
青森県における障害者虐待の状況
令和4年度の青森県の障害者虐待の状況(令和5年度調査)は次のとおりです。
・令和4年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[210KB]
(参考)
・令和3年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[225KB]
・令和2年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[234KB]
・令和元年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[221KB]
・平成30年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[214KB]
・平成29年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[207KB]
・平成28年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[93KB]
・平成27年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[73KB]
・平成26年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[89KB]
・平成25年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[84KB]
・令和4年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[210KB]
(参考)
・令和3年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[225KB]
・令和2年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[234KB]
・令和元年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[221KB]
・平成30年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[214KB]
・平成29年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[207KB]
・平成28年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[93KB]
・平成27年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[73KB]
・平成26年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[89KB]
・平成25年度障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果[84KB]
障害者虐待を発見した場合
障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、市町村(使用者については市町村又は県)に通報する義務があります。(法第7条、第16条、第22条)
障害者虐待と思われる行為を発見した場合は、下記の窓口に通報してください。なお、通報があったからといってすべて虐待にあたるとは限りません。市町村等が事実確認を行い虐待の有無を判断しますので、疑いの場合でも連絡してください。また、市町村等の職員は通報した者を特定させるものを漏らしてはならないこととなっており、守秘義務が課せられています。
障害者虐待と思われる行為を発見した場合は、下記の窓口に通報してください。なお、通報があったからといってすべて虐待にあたるとは限りません。市町村等が事実確認を行い虐待の有無を判断しますので、疑いの場合でも連絡してください。また、市町村等の職員は通報した者を特定させるものを漏らしてはならないこととなっており、守秘義務が課せられています。
障害者虐待の通報窓口
○養護者による障害者虐待
→市町村障害者虐待防止センター(市町村担当課)
○障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
→市町村障害者虐待防止センター(市町村担当課)
○使用者による障害者虐待
→市町村障害者虐待防止センター(市町村担当課)または
→青森県障害者権利擁護センター
◇各市町村障害者虐待防止センター及び青森県障害者権利擁護センターの連絡先一覧
→市町村障害者虐待防止センター(市町村担当課)
○障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
→市町村障害者虐待防止センター(市町村担当課)
○使用者による障害者虐待
→市町村障害者虐待防止センター(市町村担当課)または
→青森県障害者権利擁護センター
◇各市町村障害者虐待防止センター及び青森県障害者権利擁護センターの連絡先一覧
障害者虐待の分類
●障害者虐待の種類
(1)養護者による虐待(例:家族や親族)
(2)障害者福祉施設従事者等による虐待(例:障害者福祉施設の職員)
(3)使用者による虐待(例:障害者を雇用している事業主)
●障害者虐待の内容
(1)身体的虐待(例:殴る、蹴る、閉じ込める、不要な薬を飲ませる)
(2)性的虐待(例:性行為を強制する、性器への接触、裸にする、わいせつな話をする)
(3)心理的虐待(例:怒鳴る、悪口をいう、仲間に入れない、、わざと無視する)
(4)放棄・放任(例:食事を与えない、入浴させない、劣悪な住環境で生活させる)
(5)経済的虐待(例:本人の同意なしに金銭を使用する、年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産等を運用する)
(1)養護者による虐待(例:家族や親族)
(2)障害者福祉施設従事者等による虐待(例:障害者福祉施設の職員)
(3)使用者による虐待(例:障害者を雇用している事業主)
●障害者虐待の内容
(1)身体的虐待(例:殴る、蹴る、閉じ込める、不要な薬を飲ませる)
(2)性的虐待(例:性行為を強制する、性器への接触、裸にする、わいせつな話をする)
(3)心理的虐待(例:怒鳴る、悪口をいう、仲間に入れない、、わざと無視する)
(4)放棄・放任(例:食事を与えない、入浴させない、劣悪な住環境で生活させる)
(5)経済的虐待(例:本人の同意なしに金銭を使用する、年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産等を運用する)
市町村、障害者福祉施設等の方へ
障害者福祉施設等従事者による障害者虐待を発見した者は、速やかに市町村に通報する義務があります。これは、明らかな虐待の場合だけでなく虐待の疑いであった場合でも通報されうることとなります。
障害者福祉施設等においては、各職員が障害の特性を理解し適切に支援できるよう、職員への研修を徹底し障害者虐待を未然に防止する体制を確保してください。また、万が一障害者虐待に関する通報等があった場合でも、適切かつ真摯に対応することが重要です。
次のとおり、対応の手引きを掲載しますので対応の参考にしてください。
・障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和5年7月改訂)[1621KB]
・職場内虐待防止研修用冊子(障害者福祉施設用)[2355KB]
また、次のとおり自治体向け対応の手引きを掲載します。
・市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和5年7月改訂)[3076KB]
※平成29年3月17日に開催した平成28年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導において、「施設・事業所の虐待防止と対応について」として指導した際の資料を掲載します。
⇒ 平成28年度集団指導資料 「障害者施設・事業所の虐待防止と対応について」
※職員による虐待と認定された場合、被害者(家族)への謝罪、職員の厳正なる処分、事案の公表を行うよう指導しています。
障害者福祉施設等においては、各職員が障害の特性を理解し適切に支援できるよう、職員への研修を徹底し障害者虐待を未然に防止する体制を確保してください。また、万が一障害者虐待に関する通報等があった場合でも、適切かつ真摯に対応することが重要です。
次のとおり、対応の手引きを掲載しますので対応の参考にしてください。
・障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和5年7月改訂)[1621KB]
・職場内虐待防止研修用冊子(障害者福祉施設用)[2355KB]
また、次のとおり自治体向け対応の手引きを掲載します。
・市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和5年7月改訂)[3076KB]
※平成29年3月17日に開催した平成28年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導において、「施設・事業所の虐待防止と対応について」として指導した際の資料を掲載します。
⇒ 平成28年度集団指導資料 「障害者施設・事業所の虐待防止と対応について」
※職員による虐待と認定された場合、被害者(家族)への謝罪、職員の厳正なる処分、事案の公表を行うよう指導しています。
障害者権利擁護・虐待防止に関する情報提供
全国社会福祉協議会(セミナー等のご案内)
全国社会福祉協議会ホームページ
その他団体の研修事業
・第8回国内研修事業のご案内(清水基金)
調査研究、取組事例の情報
【厚労省提供】障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集(暫定版)[1438KB]
令和5年度青森県障害者虐待防止・権利擁護研修会の開催について
令和5年度青森県障害者虐待防止・権利擁護研修会開催要項[430KB]
申込にあたっては、青森県社会福祉協議会ホームページ http://www.aosyakyo.or.jp の「研修・講座」から「令和5年度青森県障害者虐待防止・権利擁護研修会」のページにアクセスください。
申込締切:令和6年1月15日(月)
問合わせ先
青森県社会福祉協議会障害者権利擁護センター
TEL 017-721-1206 FAX 017-723-1394 E-mail:s-kenri@aosyakyo.or.jp
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【現在作業中】R5の問い合わせ先です
障がい福祉課 障害企画・精神保健グループ
障がい福祉課 障害企画・精神保健グループ
電話:017-734-9307
FAX:017-734-8092