ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 障がい福祉課 > 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定について

関連分野

更新日付:2021年03月25日 障がい福祉課

身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定について

青森県内(中核市を除く。)の医療機関で身体障害者診断書・意見書を作成しようとする場合は、
あらかじめ、青森県知事の指定を受ける必要があります。
なお、一度、県の指定を受けた場合、本人から辞退の申し出がない限り、
青森県内(中核市を除く。)のいずれの医療機関で勤務する場合(非常勤、応援等の勤務を含む。)にも
この指定は有効です。

指定の流れ

(1)申請書類を青森県障がい福祉課社会参加推進グループへ提出する。

(2)青森県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会において、指定審査を行う(1~2か月程度)。

(3)指定することが決定した日の属する月の翌月1日付けで指定となる。※遡っての指定は行いません。

「身体障害者福祉法に規定する指定医師及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定自立支援医療機関の審査基準」[299KB]

指定申請手続き

指定申請にあたっては、次の書類が必要です。

〇中核市での指定を受けていない場合
(1)指定医申請書
(2)同意書
(3)担当しようとする障害の種類
(4)履歴書
(5)指定を受けようとする障害に関する業績目録
(6)担当する医療に係る実績表及びその証明書
(7)在籍証明書または在職証明書
※(9)がある場合は不要です。
(8)医師免許証の写し
(9)関係する学会の専門医・認定医の証の写し

〇中核市での指定を受けている場合
(1)指定医申請書
(2)同意書
(3)履歴書
(4)医師免許証の写し
(5)中核市での指定申請に係る審査書類等の写し等の提供に係る同意書
※審査部会での指定審査において、業務実績等の提出が必要とされた場合は、
  追加で提出を求めることがあります。

申請書類

zip形式のファイルです。
解凍ソフトを用いて、解凍してお使いください。

15条指定医申請書類圧縮ファイル[105KB]

中核市の取扱いについて

中核市(青森市・八戸市)と中核市以外の青森県内の医療機関に勤務し、
身体障害者診断書・意見書を作成する場合は、
中核市と県のそれぞれの指定が必要です。

(1)中核市で指定を受けている医師が中核市以外の医療機関に異動し、
身体障害者診断書・意見書を作成する場合
→青森県の指定を受けていない場合は、「中核市の指定を受けている場合」に必要な書類を揃え、
青森県障がい福祉課社会参加推進グループへ提出してください。

(2)中核市の指定を受けている医師が中核市以外の医療機関に
非常勤医師・応援医師等として派遣され、身体障害者診断書・意見書を作成する場合
→青森県の指定を受けていない場合は、(1)と同様に県の指定が必要です。

(3)青森県で指定を受けている医師が中核市の医療機関に異動、または
非常勤医師・応援医師等として派遣され、身体障害者診断書・意見書を作成する場合
→中核市の指定を受けていない場合、中核市での指定が必要です。
中核市での指定手続きについては、各中核市にご確認ください。

各種変更手続き

主として勤務する医療機関が変更となった場合は、「所在地変更届」の提出が必要です。

所在地変更届[43KB](PDF)
所在地変更届[35KB](Word)

辞退届ワードファイル[31KB]

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
青森県健康医療福祉部障がい福祉課社会参加推進グループ
電話:017-734-9309  FAX:017-734-8092

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする