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更新日付:2026年1月23日 障がい福祉課

精神科病院における障がい者虐待について

 令和4年に改正された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(以下、「法」という。)では、精神科病院における虐待の防止に関する規定(第5章第6節)が新設され、令和6年4月1日に施行されました。
 この新設された法第40条の7の規定に基づき、青森県内の精神科病院における業務従事者による障がい者虐待の状況について公表します。

精神科病院における業務従事者による障がい者虐待の状況

障がい者虐待を発見した場合

 精神科病院において業務従事者による障がい者虐待を受けたと思われる精神障がい者を発見した者は、速やかに、県に通報する義務があります。(法第40条の3)
 障がい者虐待と思われる行為を発見した場合は、下記の窓口に通報してください。なお、通報があったからといってすべて虐待にあたるとは限りません。県等が事実確認を行い虐待の有無を判断しますので、疑いの場合でも連絡してください。
 また、県職員は、通報した者を特定されるものを漏らしてはならないこととなっており、守秘義務が課せられています。

精神科病院における虐待通報窓口

 精神科病院において虐待を受けたと思われる精神障がい者を発見された方は、速やかに以下の窓口まで通報してください。
 また、精神科病院において虐待を受けた精神障がい者の方は、以下の窓口に届け出ることができます。

青森県精神科病院虐待通報窓口
【電話】017-777-3455(平日9時から17時まで)
【E-mail】s.gyakutai_tsuhou@pref.aomori.lg.jp

この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 障がい福祉課 障がい企画・精神保健グループ
電話:017-734-9307  FAX:017-734-8092

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