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更新日付:2024年1月24日 障がい福祉課

令和5年度青森県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金

 県では、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合、障害福祉サービス等を継続して提供するために要する経費等について、次のとおり補助することとしました。

※本事業は、青森県内(青森市及び八戸市を除く。)に所在する施設・事業所等が対象となります※

※新型コロナウイルスの5類移行前後で取り扱いが異なりますので御注意ください※
 5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで) については、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和4年度第二次補正予算分)実施要綱」(令和4年12月16日付け障発1216第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業に係るQ&A (第5版) 」を御確認ください。
 5類移行後(令和5年5月8日以降) については、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和4年度第二次補正予算分)実施要綱」( 一部改正 令和5年5月8日付け障発0508第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業に係るQ&A (第6版) 」を御確認ください。
 なお、本事業は予算の範囲内で補助を行いますので、申請受付期限内であっても予算に達した場合には申請を打ち切る場合がございます。あらかじめご了承ください。

事業の概要

障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援。

5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで)

以下の①から⑤に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的なサービス種別は、国実施要綱別添1を参照。

①利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所
 ※職員に 濃厚接触者 が発生し職員が不足した場合を含む。
濃厚接触者 に対応した施設・事業所
都道府県、保健所を設置する市並びに特別区から休業要請を受けた事業所
発熱等の症状を呈する 利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(①、②の場合を除く)
 ※一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、国実施要綱別添2を参照。
⑤①、③以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所
 ※ 通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

5類移行後(令和5年5月8日以降)

以下の①から④に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的なサービス種別は、国実施要綱別添1を参照。

①利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所
 ※職員に 感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ) が発生し職員が不足した場合を含む。
感染者と接触があった者 に対応した施設・事業所
感染等の疑いのある 利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(①、②の場合を除く)
 ※一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、国実施要綱別添2を参照。
④①以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所
 ※ 通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を支援。

5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで)

以下の①又は②に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的なサービス種別は、国実施要綱別添1を参照。

「利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所」又は「都道府県、保健所を設置する市並びに特別区から休業要請を受けた事業所」 に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
②感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

5類移行後(令和5年5月8日以降)

以下の①又は②に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的なサービス種別は、国実施要綱別添1を参照。

利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生し職員が不足した場合を含む。) に対し、協力する施設・事業所
②感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

令和5年度青森県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱

 申請にあたっては、 ①第1号様式、②別紙1~3、③振替口座の通帳の写し(表紙及び表紙をめくってすぐの見開きのページ(口座番号、取扱支店名等の記載があるページ)、④補助対象経費の積算内訳を確認できる書類(手当等の支給明細書、衛生用品の領収書当の写し)、⑤その他知事が必要と認める書類 を一式提出してください。
 5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで) に発生した経費については、「別紙1から3 (R5.4.1~R5.5.7分) 」及び「その他知事が必要と認める書類 (R5.4.1~R5.5.7分) 」の様式を使用してください。
 5類移行後(令和5年5月8日以降) に発生した経費については、「別紙1から3 (R5.5.8以降分) 」及び「その他知事が必要と認める書類 (R5.5.8以降分) 」の様式を使用してください。
 なお、5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで)と5類移行後(令和5年5月8日以降)の 両方 について申請する場合には、 ①第1号様式 の「申請額」には、5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで)と5類移行後(令和5年5月8日以降)の 各申請額の合計額 を記載し、①第1号様式及び③振込口座の通帳の写しは一部のみ提出してください。

国実施要綱

5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで)

5類移行後(令和5年5月8日以降)

問い合わせ方法

質問がある場合は、電話ではなく、次の様式によりFAX送信してください。

交付申請書提出期限

  • 補助対象となる期間は、事業所・施設等で感染者の発生が判明した日から収束した日までとします。
補助対象となる期間 受付期日
令和5年4月~令和6年2月 令和6年2月29日(木)(必着)

交付申請書提出先

郵便番号 030-8570
青森市長島1-1-1
青森県健康医療福祉部障がい福祉課障害福祉事業者グループ

※申請書は特定記録やレターパック等、配達状況が追跡できる手段により郵送してください。
※封筒に朱書きで「 サービス継続支援事業費補助金申請書在中 」と記載してください。
※指定申請書や各種報告等他の書類を同封しないでください。

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
障がい福祉課 障害福祉事業者グループ
電話:017-734-9308  FAX:017-734-8092

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