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更新日付:2026年3月3日 青森県障がい者相談センター
知的障がい者関係の業務内容
1 知的障がい
(※1)
者に関する問題につき、市町村その他からの相談に応じています。
2 18歳以上の知的障がい者の医学的、心理学的判定を行い、並びにこれに付随して必要な指導を行っています。
上記の判定業務は、市町村からの判定依頼により行います。
ご相談を希望される方は、お住まい市町村へまずご相談ください。
主な判定内容は、次のとおりです。
ア 愛護手帳の新規交付申請に係る判定
イ 愛護手帳交付後の障がい程度の再判定(18歳以上)
上記の業務を、当センターに来所して行う来所相談、および県内各地を巡回して行う巡回相談により行っています。
2 18歳以上の知的障がい者の医学的、心理学的判定を行い、並びにこれに付随して必要な指導を行っています。
上記の判定業務は、市町村からの判定依頼により行います。
ご相談を希望される方は、お住まい市町村へまずご相談ください。
主な判定内容は、次のとおりです。
ア 愛護手帳の新規交付申請に係る判定
イ 愛護手帳交付後の障がい程度の再判定(18歳以上)
上記の業務を、当センターに来所して行う来所相談、および県内各地を巡回して行う巡回相談により行っています。
(※1)知的障がいとは
法律上「知的障がい」に関する明確な定義はありませんが、青森県障がい者相談センターでは以下のとおり定義しています。
「知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、
日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を
必要とする状態にあるもの」
この定義では、知的障がいは次の3点に整理することができます。
その1 知的機能の障がいがあること
・・・これは主に、標準化された知能検査の結果から判断されます。
その2 発達期(概ね18歳まで)にあらわれていること
・・・従って、18歳以降にあらわれた知的機能の障がいは含まれません。
その3 知的機能の障がいにより、日常生活に支障が生じていること
法律上「知的障がい」に関する明確な定義はありませんが、青森県障がい者相談センターでは以下のとおり定義しています。
「知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、
日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を
必要とする状態にあるもの」
この定義では、知的障がいは次の3点に整理することができます。
その1 知的機能の障がいがあること
・・・これは主に、標準化された知能検査の結果から判断されます。
その2 発達期(概ね18歳まで)にあらわれていること
・・・従って、18歳以降にあらわれた知的機能の障がいは含まれません。
その3 知的機能の障がいにより、日常生活に支障が生じていること
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〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎1階
青森県障がい者相談センター
青森県障がい者相談センター
電話:0172-32-8437
FAX:0172-34-6167



