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更新日付:2026年3月3日 青森県障がい者相談センター

愛護手帳について

 愛護手帳(全国的には「療育手帳」といいます)とは、知的障がい児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするため知的障がい児(者)に交付されているものです。
 愛護手帳には「A」と「B」の2つの程度があり、「A」が重度で「B」がそれ以外の障がいの程度を表しています。

1 障がい程度
 知能測定値、日常生活上の介助度、問題行動の有無等を総合的に判断し、重度「A」とそれ以外(中軽度)「B」に分けられます。

2  この手帳の交付を受けることにより、いろいろな制度の適用を受けることができますが、障がい程度や所得などに応じて、いろいろな制限があったり、それによっては該当しない場合もあります。
・特別児童扶養手当 (手続先:市町村)
・障害基礎年金 (手続先:市町村)
・特別障害者手当 (手続先:市町村)
・障害児福祉手当 (手続先:市町村)
・心身障がい者扶養共済 (手続先:市町村)
・税の減免及び控除 (手続先:市町村、県税事務所、税務署)
・NHK受信料の免除 (手続先:放送局)
・公営住宅の優先入居 (手続先:県、市町村)
・職場適応訓練等 (手続先:ハローワーク)
・重度心身障がい者医療費助成事業 (手続先:市町村)
・旅客鉄道株式会社等の運賃割引 (手続先:市町村)
・有料道路等通行料金の割引 (手続先:市町村)
・携帯電話基本使用料等の割引 (手続先:電話取扱店)

3 愛護手帳の申請手続
 申請手続は、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口で行うこととなります。
 申請には、次のような書類が必要となりますが、これら以外の書類を求められることもありますので、詳細は窓口へお問合せください。

〇愛護手帳交付申請書
〇写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。 縦4センチ×横3センチ)1枚
〇母子健康手帳
〇本人の学校時代の通信簿、成績表(用意できる方)
〇障がい認定に係る診断書等(用意できる方、写し可)
 

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この記事についてのお問い合わせ

〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎1階
青森県障がい者相談センター
電話:0172-32-8437  FAX:0172-34-6167

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