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更新日付:2026年11月4日 高齢福祉保険課

青森県介護支援専門員研修受講支援事業費補助金について

新着情報
  • 令和8年度分の交付要綱を施行しました。(R8.11.4)

青森県介護支援専門員研修受講支援事業について(概要)

 青森県では、県内の介護施設等における介護支援専門員及び主任介護支援専門員(以下「介護支援専門員等」という。)の確保及び定着を促進し、安定した介護提供体制を維持・確保するため、介護施設・事業所の運営法人が介護支援専門員等の資格取得や更新に必要な法定研修の受講料(全額又は一部)を負担した場合に、当該運営法人にその費用の一部を補助します。

◯事業の概要
文書名 添付ファイル
チラシ PDFPDFファイル[406KB]
チラシ

補助対象事業所・補助対象研修・受講者の要件

〇補助対象事業所(県内所在の介護施設等)
介護保険法に規定される次のサービスを提供する介護施設・事業所が対象です。
・特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
・複合型サービス
・居宅介護支援
・介護保険施設
・介護予防支援
〇補助対象研修
 公益社団法人青森県介護支援専門員協会が実施する以下の法定研修に係る受講料が対象となります。
・ 介護支援専門員実務研修 (今年度分は令和8年12月中に修了する研修までを交付申請可能としています。介護支援専門員実務研修は対象外です。令和9年度分については周知可能となり次第、本ホームページでご案内します。)
・ 介護支援専門員更新研修(実務経験者・1回目)
・ 介護支援専門員更新研修(実務経験者・2回目以降)
・ 介護支援専門員更新研修(実務未経験者)
・ 介護支援専門員再研修
・ 主任介護支援専門員研修
・ 主任介護支援専門員更新研修
※注:指定教材代や交通費・宿泊費等は補助対象経費から除外されます(受講料本体のみが対象)。また、他都道府県で受講した研修は対象外となります。
法定研修年間予定表
〇研修受講者の要件 
※交付申請時点で全ての要件を満たしてなくても申請は可能です。ただし、実績報告時点では全て満たしている必要があります。


・令和8年度の対象研修を修了していること
・ケアプラン作成を行う介護支援専門員等として、同じ事業所で、補助対象研修の最終日(ケアマネとして働き始めた日の方が遅い場合はその日)から3か月以上続けて働いていること
・補助対象事業所の運営法人に直接雇用されていること(常勤・非常勤は問いません)
・受講料について、青森県以外の自治体等から補助を受けていないこと(教育訓練給付金を除く)



〇補助対象者及び補助対象事業所の要件 
※交付申請時点で全ての要件を満たしてなくても申請は可能です。ただし、実績報告時点では全て満たしている必要があります。

・補助対象事業所の運営法人が受講料の全部又は一部を負担していること(研修受講者が立て替えた場合は、本人への支払いを済ませていること)
・受講料について、青森県以外の自治体等から補助を受けていないこと
交付対象判定フロー図

交付要綱・各種様式

様式番号 添付ファイル
交付要綱PDFファイル[144KB]
実施要綱PDFファイル[114KB]
第1号様式 交付申請書エクセルファイル[36KB]
第2号様式 変更承認申請書ワードファイル[21KB]
第3号様式 中止(廃止)承認申請書ワードファイル[21KB]
第4号様式 実績報告書エクセルファイル[39KB]
第5号様式 請求書ワードファイル[22KB]

補助基準額・補助率・算出方法

〇補助対象経費
研修受講者が受講する補助対象研修の受講料から、受講者が受給する「教育訓練給付金」の額を差し引いた額のうち、補助対象事業所の運営法人が負担した実支出額
〇補助率

1 / 2(二分の一)
〇補助額の算定

受講者ごとに「実支給額」と「補助基準額(2万円)」を比較し、低い方の額の合計額に「1/2」を乗じた額
※千円未満の端数は切り捨て
※寄付金等の収入がある場合は、その額を差し引いた額になります。
補助金の計算方法

申請から補助金の受け取りまでの流れ

(1) 研修申込・受講料の負担
 対象職員が補助対象研修の申し込みを行い、補助対象事業所の運営法人が受講料を負担します(職員が受講料を立て替えて支払っても構いません)。
(2) 交付要件の確認・交付申請書の提出
 交付要件を確認し、事業者が「交付申請書(第1号様式)」、「所要額調書(第1号様式の別紙)」、「補助金振込先口座通帳の写し」などの必要書類を県へ提出します。
(3) 交付決定通知の受領
 県による審査後、運営法人へ交付決定通知が行われます。
(4) 研修修了および要件の達成
 対象職員が対象研修を修了し、3か月以上継続して就業します。(1)において対象職員が受講料を立て替えて支払っている場合は対象職員への立替精算を完了し、要件を達成させます。
(5) 実績報告書の提出
 要件を全て満たした日から起算して30日を経過した日(または令和9年4月15日のいずれか早い日)までに、「実績報告書(第4号様式)」、「精算額調書(第4号様式の別紙1)」、「修了証の写し」、「証明書(第4号様式の別紙2)※受講者の自筆署名要)」などを県へ提出します。
(6) 交付額の確定通知
 県が実績報告内容を審査し、確定した補助金額を通知します。
(7) 補助金の請求
 運営法人が県へ「補助金請求書(第5号様式)」を提出します。
(8) 補助金の振込(精算払)
 指定された口座へ補助金が振り込まれます。
申請から補助金受取までの流れ

交付申請書の提出について

〇受付期間  令和8年11月16日(月)から令和9年1月15日(金)まで 
※ 1月16日~3月31日に提出見込となる場合は、1月15日以前にその旨問合せフォームにてお知らせください。
〇提出先 作成した交付申請書のExcelデータと通帳の写しは 「青森県電子申請・届出システム」 により提出してください。
※ExcelデータはPDFへの変換はしないでください。

青森県電子申請・届出システム
令和8年度青森県介護支援専門員研修受講支援事業費補助金交付申請
〇注意点

※原則として「青森県電子申請・届出システム」による提出となります。
 「青森県電子申請・届出システム」による提出が困難な場合はご相談ください。

実績報告書の提出について

〇受付期間
要件を全て満たした日から起算して 30日を経過した日、又は 令和9年4月15日 のいずれか早い期日まで
〇提出書類
(1)令和8年度青森県介護支援専門員研修受講支援事業費補助金実績報告書(第4号様式)
(2)令和8年度青森県介護支援専門員研修受講支援事業費補助金精算額調書(第4号様式の別紙1)

(3)​補助対象研修の修了を証明できる書類の写し
(4)証明書(第4号様式の別紙2)及び振込明細書等の写し
(5)教育訓練給付金制度の補助を受けている場合にあっては、当該補助に係る額を確認できる書類
〇提出先 作成した実績報告書のExcelデータは 「青森県電子申請・届出システム」 により提出してください。
※ExcelデータはPDFへの変換はしないでください。

青森県電子申請・届出システム
令和8年度青森県介護支援専門員研修受講支援事業費補助金実績報告
〇注意点

※原則として「青森県電子申請・届出システム」による提出となります。
 「青森県電子申請・届出システム」による提出が困難な場合はご相談ください。

請求書の提出について

〇提出期限 県から交付額の確定通知が届き次第、速やかに提出してください。
〇提出先 作成した請求書のWordデータは 「青森県電子申請・届出システム」 により提出してください。
※WordデータはPDFへの変換はしないでください。

青森県電子申請・届出システム
令和8年度青森県介護支援専門員研修受講支援事業費補助金請求
〇注意点

※原則として「青森県電子申請・届出システム」による提出となります。
 「青森県電子申請・届出システム」による提出が困難な場合はご相談ください。

Q&A

文書名 添付ファイル
令和8年度青森県介護支援専門員研修受講支援事業費補助金に関するQ&A(第1版)(R8.11 .4 ) PDFPDFファイル[537KB]

お問い合わせ


○青森県庁高齢福祉保険課介護保険グループ
お問い合わせは、電話ではなく次の問合せフォームにて送信してください。
URL:https://forms.gle/KwnvRdFgYYA5aUyK7
後日、記入いただいたメールアドレス宛に県(korei@fukushi-pref-aomori.jp)より回答します。

※多数のご質問が寄せられることが予想されますので、 必ず上記の実施要綱やQ&Aなどをご確認のうえ ご質問ください。円滑な事業実施のため、皆様のご協力をお願いいたします。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課 介護保険グループ
電話:017-734-9298  FAX:017-734-8090(課共通)

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