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更新日付:2025年2月4日 健康医療福祉政策課
マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用する事業
事業内容
青森県では、デジタル庁の「令和6年度PMH(医療費助成)先行実施事業」(デジタル庁ホームページリンク)を活用し、医療費助成受給者証を持参せず、マイナンバーカード1枚で医療機関・薬局を受信できる体制を整備しています。
これにより、紙の受給者証を持参する手間を省くことができ、紛失リスクや持参し忘れることによる再来院の防止に繋がります。
※1 従来の紙の受給者証は引き続き交付します。各種医療費助成の手続きに必要となる場合がありますので、廃棄せず保管してください。
※2 本事業の対象となっている一部の医療費助成事業において利用が可能です。
※3 本事業の実施に向けシステムの改修を行っている医療機関・薬局において利用が可能です。
対象となる医療費助成制度等
・特定医療費(指定難病)助成制度(県のホームページのリンク)
・小児慢性特定疾病医療費助成制度(県のホームページのリンク)
・自立支援医療のうち精神通院医療(県のホームページのリンク)
開始時期
令和7年2月3日
※具体的な開始時期は、各医療機関・薬局により異なりますので、受診前にご確認ください。
対象となる医療機関・薬局
追って掲載します。
受給資格の確認について
マイナンバーカードをマイナ保険証として登録している場合、マイナポータル上で受給者証の情報が確認できます。