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更新日付:2025年4月1日 中央福祉事務所

社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査

1 指導監査の概要

社会福祉法人及び社会福祉施設
1 目的
 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された法人です。
社会福祉施設の利用者は、養護に欠ける児童、介護や人権の保護が必要な高齢者、障害者などで、施設の運営には公的助成が講じられており、社会福祉法人は極めて公共性の高い組織です。
 このことから、適正な法人運営と円滑な施設経営を確保するため、社会福祉法や社会福祉関係法令などに基づき、利用者処遇、運営管理、会計処理等について指導監査を実施しています。
2 社会福祉法人指導監査の所轄庁
 青森県内に主たる事務所を置いている社会福祉法人の所轄庁は、原則として青森県知事ですが、市の区域内のみで事業を行っている社会福祉法人については、市長となります。
 青森県では、指導監査の実施にあたり、広域的な調整、施設の指導等の一元的な指導体制を推進するため、指導監査の事務を中央福祉事務所で実施しています。
【関連事項】
下記事項については、こちらを参照してください。
(1)社会福祉施設等における適切な処遇の確保について
(2)社会福祉関係通知
(3)社会福祉施設の災害・事故防止関連通知
(4)青森県健康福祉関係施設名簿
(5)社会福祉施設等施設整備関係
 ※(1)~(5)はリンク先更新作業中

2 社会福祉施設等指導監査要綱等

令和7年度の社会福祉施設等指導監査要綱等については、現在準備中であり、策定し次第本ページに掲載します。

3 社会福祉施設自主点検表(令和7年度版)

令和7年度の社会福祉施設自主点検表については、現在準備中であり、策定し次第本ページに掲載します。

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この記事についてのお問い合わせ

中央福祉事務所 監査指導課
電話:017-734-9953  FAX:017-734-8306

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