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更新日付:2026年1月16日 がん・生活習慣病対策課
特定給食施設関係
1 特定給食施設等栄養管理報告書の提出
青森県では、給食施設栄養管理指導事業実施要網に基づき、特定かつ多数の者に継続的に食事を提供する施設の適正な栄養管理の実施について指導助言を行うことを目的に、「特定給食施設等栄養管理報告書」を提出いただいております。
(1)報告書提出の対象施設
特定の者に対して継続的に概ね1回50食以上または1日100食以上の食事を提供する施設
(2)報告書の記入要領と様式
第1号様式 学校等用
第2号様式 病院用
第3号様式 社会福祉施設・老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・有料老人ホーム用
第4号様式 幼稚園・保育所・認定こども園・児童福祉施設用
第5号様式 事業所・寄宿舎用
第6号様式 自衛隊、その他用
(3)提出時期
毎年度4月30日まで
(4)提出先
施設の住所地を管轄する保健所に提出してください。
2 特定給食施設の設置の届出、変更及び休止又は廃止の届出
特定給食施設の設置の届出、変更、休止又は廃止の届出については、青森県健康増進法施行細則に基づき手続きするものとされています。
(1)提出様式
特定給食施設設置届出書(第1号様式(第2条関係))
事業変更届出書(第2号様式(第3条関係))
事業休止届出書(第3号様式(第2条関係))
(2)提出先
施設の住所地を管轄する保健所に提出してください。





