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更新日付:2023年5月16日 整備企画課

工事における新型コロナウイルス感染予防対策について(県土整備部)

更新情報
  • 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が見直されたことに伴う取扱いについて掲載しました(2023/5/16)

県発注工事における新型コロナウイルス感染予防対策の実施について

県土整備部関係工事では、令和3年8月25日から、国土交通省が発行する「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(以下、ガイドラインという。)」に基づく感染予防対策を実施することを原則としていました。
今回、令和5年5月8日の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類の見直しに伴いガイドラインが廃止となったことを受け、県土整備部関係工事での感染予防対策の実施を以下のとおり見直しを行っています。

令和5年6月1日以降に公告又は指名通知される工事に適用する運用

新型コロナウイルス等感染予防対策の実施について

感染予防対策の実施は義務ではありませんが、各現場の判断により任意で実施することができます。
その際、施工計画書等において現場環境改善の項目の1つとして記載することにより、感染予防対策に係る費用を現場環境改善費の一部とすることが可能です。ただし、現場環境改善は原則として5項目の実施が必要です。
県土整備部関係の土木工事における運用の詳細は、特記仕様書第6条「工事現場の現場環境改善」をご覧ください。

遠隔臨場の実施について

ガイドライン適用期間中は、原則全ての工事を発注者指定型で遠隔臨場の対象工事として発注していますが、ガイドライン廃止後も受発注者双方の働き方改革推進のため、引き続き全ての工事を遠隔臨場の対象工事として発注します。
詳細は「建設現場の遠隔臨場について」をご覧ください。

令和5年5月31日までに公告又は指名通知された工事に適用する運用

ガイドライン廃止に伴う感染予防対策の実施内容の変更について

該当工事では、監督職員から現場代理人等に対し、ガイドライン廃止に伴う通知が順次行われます。
この通知の受理をもって、感染予防対策の実施が義務から各現場の判断による任意での実施に変更されます。
これに伴って各現場の感染予防対策の内容を変更し、施工計画書の変更等が必要となった場合は、速やかに変更施工計画書を作成し、監督職員に提出してください。

新型コロナウイルス等感染予防対策の実施に係る費用について

感染予防対策に関係する費用は、すべて現場環境改善費の対象とすることができます。
また、現場環境改善の実施内容に感染予防対策が含まれる場合は、現場環境改善に係る費用について、工事費内訳書(入札時提出)に計上した現場環境改善費の金額を満たした場合に限り、実施内容が4項目以下とすることができます。

なお、実際に要した費用が現場環境改善費(率計上)を上回る場合は、協議により現場環境改善費を増額することが可能です。

濃厚接触者となった場合の待機期間の短縮について

公共工事従事者が新型コロナウイルス感染症陽性者の濃厚接触者となった場合、PCR検査等を行うことにより待機期間を短縮できることとしていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類の見直しにより、この取扱いは廃止となりました。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 整備企画課 技術管理グループ
電話:017-734-9645  FAX:017-734-8184

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