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更新日付:2023年5月16日 整備企画課
建設現場の遠隔臨場について(県土整備部)
更新情報
- 令和5年6月1日以降公告又は指名通知となる工事から適用する要領を掲載しました(2023/5/16)
遠隔臨場とは
遠隔臨場とは、従来監督職員が工事現場に出向いて実施していた施工検査、材料確認及び立会を、スマートフォンやタブレット等による映像と音声の双方向通信を使用したweb会議形式で実施することをいいます。
遠隔臨場の実施により、当日の待ち時間の削減だけでなく、監督職員との日程調整が容易になることにより現場作業期間の短縮等が期待できるなどのメリットが期待できます。
県土整備部関係工事では、原則全ての工事で遠隔臨場を実施できることとしています。
遠隔臨場の実施について
遠隔臨場の実施は、各工事の特記仕様書及び「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」(青森県県土整備部)に基づき実施することになりますが、その概要は以下のとおりです。
遠隔臨場の実施手順
実施内容 | 具体的な作業 |
---|---|
施工計画書の作成 | 各工事で実施する立会等について監督職員と打合せを行い、遠隔臨場で実施するものと従来どおり臨場で実施するものを決定し、施工計画書に記載します。 また、使用機器と使用するWeb会議システムも併せて記載して下さい。 ※施工計画書の作成が不要な工事では、工事打合簿に必要事項を記入して監督職員に提出して下さい。 |
見積書の提出 | 施工計画書の提出により遠隔臨場の内容が決定した後、その内容により遠隔臨場を実施する場合に必要となる費用について見積書を作成し、監督職員に提出します。 なお、監督職員に提出した見積書は、遠隔臨場の実施費用を計上するための根拠資料として使用します。 県が変更時に計上する費用は、スマートフォンやタブレット等のリース料金(賃料)、通信費、web会議システムの使用料等、従来の臨場による立会に要する費用から追加で発生する費用が対象です。 |
事前準備 | 遠隔臨場を実施する際は、予め監督職員と実施時間、実施箇所や必要な資料について調整して下さい。 また、当日使用する資料(施工検査確認書及び出来形管理図表等)や接続先のアドレス等は事前に監督職員に送付して下さい。 |
遠隔臨場の実施 | 遠隔臨場の際は、撮影位置や現場全体の状況等を監督職員に伝えてから出来形の測定等を行って下さい。 また、基準高の測定ではレベルではなくトータルステーションを使用して画面に表示された測定値を撮影しながら進めるなど、遠隔臨場の特徴を踏まえつつ、測定結果等を監督職員が容易に確認できるよう留意して下さい。 このほか、監督職員から測定箇所以外の現場状況の撮影等について指示があった場合は、それに従って下さい。 ※遠隔臨場を実施した際、測定値等の事実を十分に確認できないと監督職員が判断した場合は、後日改めて臨場による立会等を行います。 |
検査結果の記録 | 検査結果の記録は、基本的に監督職員が行います。 |
施工計画書の変更等 | 施工計画書や見積の変更等が必要となった際は、その都度監督職員に提出して下さい。 |
遠隔臨場実施の際の留意点
上記以外にも、遠隔臨場を実施する際は、以下の事項に十分注意して下さい。
- 遠隔臨場の場合でも、夜間工事等やむを得ない場合を除いて監督職員の勤務時間内に実施して下さい。
- 撮影機器の操作等に気を取られて事故等を起こさないよう、周囲の状況等に十分注意しながら実施して下さい。
- 作業員及び周辺住民等のプライバシー確保の観点から、必要に応じてマイクをミュートにするなどの配慮を行って下さい。