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更新日付:2026年9月7日 資源循環推進課

廃棄物が地下にある土地の指定

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の17の規定により、廃棄物が地下にある土地であって土地の形質変更(掘削等)が行われることにより生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を知事が指定します。
また、指定区域において土地の形質を変更する場合、法第15条の19の規定により届出等が義務付けられています。

指定の対象となる区域

法の施行日(昭和46年9月24日)以降に廃止された全ての最終処分場の跡地等が指定の対象となります。埋立時期や措置内容等により、以下の区分に分けられます。

区分 根拠条項
法に基づく廃止の確認を受けて廃止された廃棄物の最終処分場に係る埋立地 法施行令第13条の2第1号
法改正により新設された最終処分場に係る廃止確認制度が施行された日(平成10年6 月16日)より前に、廃止の届出がされた廃棄物の最終処分場に係る埋立地 法施行令第13条の2第2号
法に基づく設置届出がされた廃棄物の最終処分場に係る埋立地のうち、廃止届出制度が施行された日(平成4年7月4日)より前に廃止されたもの 法施行令第13条の2第3号イ、法施行規則第12条の31第1号
市町村又は廃棄物処理業者(処分業の用に供するものに限る。)が設置したミニ処分場又は旧処分場に係る廃棄物の埋立地のうち、廃止されたもの 法施行令第13条の2第3号イ、法施行規則第12条の31第2号
法に基づく措置命令又は行政代執行等に基づき封じ込め措置等が講じられた廃棄物の埋立地 令第13条の2第3号ロ、法施行規則第12条の32

指定区域

青森県内(青森市及び八戸市の区域を除く。)における指定区域については、次のファイルでご確認ください。

※青森市及び八戸市における指定区域については、それぞれの市にご確認ください。

指定区域内で土地の形質変更を行う場合の手続

指定区域内において、土地の形質の変更をしようとする場合、形質変更に着手する日の30日前までに知事に届け出る必要があります。
また、指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質変更に着手している場合は指定の日から起算して14日以内に、指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質変更をした場合は当該土地の形質変更をした日から起算して14日以内に、知事に届け出る必要があります。

届出書の提出先

青森県環境エネルギー部資源循環推進課
〒030-8570
青森市長島一丁目1番1号(青森県庁北棟7階)
電話 017-734-9248

※事前に来庁の上、計画の概要等を説明してくださるようお願いします。

提出書類
  • 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  • 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
  • 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  • 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  • 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  • 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  • 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  • 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
参考資料

届出に当たっては、こちらもご参照ください。

指定区域台帳の閲覧

指定区域台帳は、青森県環境エネルギー部資源循環推進課で閲覧することができます。
閲覧を希望する場合は、事前にご連絡くださるようお願いします。
(連絡先:017-734-9248 廃棄物・不法投棄対策グループ)

※閲覧時間は、県の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)となります。
 土曜日、日曜日、祝日など、閉庁日は閲覧できません。

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この記事についてのお問い合わせ

環境エネルギー部 資源循環推進課
廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248  FAX:017-734-8081
電子メール:shigen@pref.aomori.lg.jp

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