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更新日付:2021年3月9日 県民生活文化課

パスポートを紛失・盗難・焼失したとき

○パスポートを国内で紛失したときには、旅券窓口にパスポートの名義人本人がお越しになり、パスポートの紛失届を提出してください。この届出により、紛失したパスポートを失効させることができます。
○代理人による届出はできないので、ご注意ください。
○未成年者が紛失届を提出する場合には、法定代理人の同意と署名が必要です。紛失一般旅券等届出書裏面の法定代理人署名欄に署名をしてください。
○紛失届の提出と同時にパスポートの申請をすることもできます。
ただし、有効残存期間は失効となります。
 
※その他の注意事項
○紛失届提出後に紛失したパスポートが発見されても、紛失一般旅券等届出書を取り下げすることはできません。
○紛失届の提出されたパスポートは、外務省において失効処理された後、そのパスポートの番号、発行年月日、失効年月日が官報に記載され、海外の関係当局にも通知されます。そのため、紛失届の提出されたパスポートは、その後発見されても使用することはできません。

必要書類を揃えます

1.紛失一般旅券等届出書 ・・・ 1通
○申請書は、各旅券窓口にあります。
ダウンロード申請書も申請書として使用できます。ご利用ください。
○申請書は機械にかけますので、折ったり汚したりしないでください。
○未成年の場合は、法定代理人の同意の署名が必要です。
遠隔地に在住等の理由で申請書への記入が困難な場合は、 「紛失届提出同意書」(様式)[78KB]を添付してください。

2. 発行日から6か月以内の戸籍謄本(全部事項証明書)・・・1通

○6か月以内に発行されたもの
○戸籍謄本は市町村役場で発行します。(広域交付によるものも可。)

3.写真 ・・・ 1枚(同時に新規申請をする場合は2枚)

○正面向き、無帽、無背景、目元輪郭を隠していないもの。
○提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの。
○縁なしで下記の寸法を満たすもの。
※パスポート写真として不適当な例(撮り直しが必要となる場合があります。)
○画質が不鮮明なもの。顔や背景に影のあるもの。変色、汚れ、キズのあるもの。
○眼鏡のレンズに光が反射しているものや、濃色レンズの眼鏡を着用したもの。
○髪や眼鏡のフレームが目にかかっているもの。フラッシュなどにより瞳が欠けたり赤く写ったもの。
○カラーコンタクトや瞳のフチを広げるコンタクトを装着したもの。
○ヘアバンドなどで頭部が隠れていたり、衣服やイヤリングなどの装飾品で顔の一部が隠れているもの。
○平常の顔貌と著しく表情が異なるもの。(例えば、口を開き、歯が必要以上に見えるなど)
○人物と背景の境界が不明瞭なもの。(頭髪の色と背景が同系色で輪郭が見分けにくい、光が反射し輪郭が見分けにくいなど)
○背景にグラデーション(濃淡)が入っていたり、絵柄や物が映っているもの。
○美白処理や画像修正をしたもの。
詳しくは下記「旅券用提出写真についてのお知らせ」をご覧ください。
→ 旅券用提出写真についてのお知らせ(pdf)PDFファイル[4123KB]

4.本人確認のための書類 

(1) 1点でよい書類
日本国旅券(ただし失効後6ヶ月以内のものを含む)、運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、写真貼付の官公庁職員身分証明書、写真貼付の住民基本台帳カード、身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)

(2) やむを得ない理由により、(1)の書類を提示できない場合に2点必要な書類
(AとBから1点ずつまたはAから2点を提示して下さい)
※中学生未満の方については、本人の保険証1点と、親権者の身元確認書類(運転免許証等)の提示でも確認できます。
健康保険証、国民健康保険証、船員保険証、共済組合員証、介護保険被保険者証、国民年金手帳(証書)、厚生年金手帳(証書)、船員保険年金手帳(証書)、共済組合年金証書または恩給証書、印鑑登録証明書と登録印鑑の2点、後期高齢者医療被保険者証

写真貼付の生徒手帳または学生証、写真貼付の会社の身分証明書(生年月日記載のもの)、写真貼付の公の機関が発行した資格証明書、失効後6ヶ月以上経過した日本国旅券、源泉徴収票(最近のもの)、納税証明書(又は非課税証明書)、母子手帳(小学生まで)、外国人登録証明書(法務大臣が定める期限まで)、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年3月31日以前に交付されたもの)

※書類による確認のほかに、口頭での質問等による確認も行います。

5.紛失・盗難・焼失を証明する書類 ・・・ 次のうち1点

○消防署又は市町村が発行する「罹災証明書」
○警察が発行する「紛失又は盗難を届け出たことを立証する書類」
(「紛失又は盗難を届け出たことを立証する書類」が入手できないときは、警察への届出番号を紛失一般旅券等届出書に記入することで、証明書類の提出に代えることができます。)

※詳しくは電話でお問い合わせください。

6.特別な場合に必要となる書類など

○住民票・・・他の都道府県に住民登録している方が、青森県で届出する場合

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この記事についてのお問い合わせ

県民生活文化課旅券グループ
電話:017-777-4499  FAX:017-734-8048

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