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更新日付:2022年1月18日 環境政策課

公害苦情相談と公害紛争処理制度

公害苦情相談

 公害でお困りの方は、まずはお住まいの市町村の公害苦情相談窓口にご相談ください。
 また、市町村の公害苦情相談窓口のほか下記については、県内の各地域県民局環境管理部でも相談を受け付けています。
 ★各地域県民局環境管理部のご案内
種類 関係する法令
大気汚染 (※1) 大気汚染防止法、青森県公害防止条例
水質汚濁 (※1) 水質汚濁防止法、青森県公害防止条例
土壌汚染 (※1) 土壌汚染対策法
ダイオキシン (※1) ダイオキシン類対策特別措置法
PRTR
(化学物質排出移動量届出制度)
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関する法律
産業廃棄物の不法投棄・野焼き (※1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

※1 青森市内及び八戸市内の場合は各市役所の窓口にご相談ください。

公害紛争処理制度

 公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、司法的解決とは別に公害紛争処理法(昭和45年制定)に基づき、公害紛争処理制度が設けられています。公害紛争を処理する機関としては、国に公害等調整委員会が、都道府県には都道府県公害審査会等が置かれています。

公害紛争処理制度の対象

 公害紛争処理制度の対象となる紛争は、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる民事上の紛争とされています。
 具体的には、大気汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭による被害に係るものであり、環境をめぐる紛争の大部分がこれに当たります。
 また、この場合の被害は、既に発生しているもののほか、将来発生するおそれのあるものも含まれます。
 「相当範囲」という要件についても、ある程度の広がりがあれば被害者は1人でもよいということになっており、ほとんどの紛争は対象となります。

公害紛争処理の流れ

公害紛争処理の流れ
(出典:総務省(公害等調整委員会)ホームページ)

公害紛争処理手続きの種類

種類 内容
あっせん 公害紛争処理機関が当事者間の自主的解決を援助、促進する目的でその間に入って仲介し、紛争の解決を図る手続で、職権で行うこともあります。
調停 公害紛争処理機関が当事者の間に入って両者の話し合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。
仲裁 紛争解決を公害紛争処理機関に委ね、その判断に従うことを合意し、その判断によって紛争の解決を図る手続です。
裁定(※2)
(責任裁定)
公害に係る被害が発生した場合に、損害賠償責任の有無に関し、法律判断を行うことによってその解決を図る手続です。
裁定(※2)
(原因裁定)
公害に係る被害が発生した場合に、加害行為と被害との間の因果関係の存否に関し、法律判断を行うことによってその解決を図る手続です。

※2 「裁定」については、国の機関である「公害等調整委員会」が行います。

青森県公害審査会

 公害紛争処理制度は、公害紛争の迅速・適正な解決を図ることを目的とし、公害紛争処理法に基づき設けられました。
 公害紛争処理法では、条例で定めるところにより、都道府県に公害審査会を置くことができることとされており、公害審査会は、公害に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行います。
 青森県では、現在12人の委員を任命しています。
★青森県公害審査会

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
環境政策課 環境管理グループ
電話:017-734-9241  FAX:017-734-8065

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