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更新日付:2022年4月1日 環境政策課

青森県公害審査会について

概要

設置根拠

公害紛争処理法第13条、青森県附属機関に関する条例第2条(設置年月日:昭和45年6月1日)

担当事務

公害紛争処理法の規定により、公害に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行い、その他同法の規定によりその権限に属せられた事項を行うこと

委員構成

人格が高潔で識見の高い者

委員定数・任期

9人以上15人以内・3年

委員の公募

なし
※公害紛争の処理については、各分野の専門的・技術的見地からあっせん、調停及び仲裁を行うことが求められるため

会議の公開

非公開
※公害紛争処理法第37条、同法第42条の11の定めにより非公開

委員

委員名簿PDFファイル[99KB](令和4年1月4日~令和7年1月3日)

備考

事件ごとに、あっせんの場合は委員の指名にて、また、調停及び仲裁の場合は委員会を設置して手続を開始
なお、会長が指名した3人(あっせんは3人以内)で構成

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環境政策課 環境管理グループ
電話:017-734-9241  FAX:017-734-8065

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