ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 環境政策課 > 青森県公害審査会について
関連分野
- くらし
- 環境・エコ
更新日付:2025年4月7日 環境政策課
青森県公害審査会について
概要
設置根拠
公害紛争処理法第13条、青森県附属機関に関する条例第2条(設置年月日:昭和45年11月1日)
担当事務
公害紛争処理法の規定により、公害に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行い、その他同法の規定によりその権限に属せられた事項を行うこと
委員構成
人格が高潔で識見の高い者
委員定数・任期
9人以上15人以内・3年
委員の公募
なし
※公害紛争の処理については、各分野の専門的・技術的見地からあっせん、調停及び仲裁を行うことが求められるため
会議の公開
非公開
※公害紛争処理法第37条、同法第42条の11の定めにより非公開
委員
委員名簿[114KB](令和7年1月4日~令和10年1月3日)
備考
事件ごとに、あっせんの場合は委員の指名にて、また、調停及び仲裁の場合は委員会を設置して手続を開始
なお、会長が指名した3人(あっせんは3人以内)で構成