ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 環境政策課 > もったいない・あおもり県民運動キャラクター「エッコー」及びその他イラスト使用規程

関連分野

更新日付:2021年6月14日 環境政策課

もったいない・あおもり県民運動キャラクター「エッコー」及びその他イラスト使用規程

令和3年6月14日付けでエッコーのイラストを追加しました。

キャラクターイラストの使用について

県では、本県における温室効果ガスの削減やごみの排出抑制、リサイクル率の向上を図る「もったいない・あおもり県民運動」の普及啓発のための活動に、シンボルキャラクターの「エッコー」及びその他イラストについて、使用を認めています。

イラストのご使用の際は、使用規程PDFファイルをよくお読みいただき、必要に応じて手続き等を行ってください。
エッコーと仲間たち

使用手続き

もったいない・あおもり県民運動推進会議構成団体がもったいない・あおもり県民運動の趣旨に合致した広報等の目的に使用する場合等については、使用手続きは不要です。詳しくは使用規程で御確認ください。

申請手続き早見表

申請手続き早見表

もったいない・あおもり県民運動(趣旨)

県民、事業者、各種団体、行政など多様な主体による、それぞれの役割に応じた省エネルギー等の地球温暖化対策並びに廃棄物の排出抑制(リデュース)、再使用(リユース)及び再生利用(リサイクル)といった3Rに向けた取組を、県民総参加のもと全県的な運動として展開することにより、県内の温室効果ガスの削減及びごみの排出抑制とリサイクル率の向上を図ります。

使用後の手続き

使用後は、実物又は写真を1点、若しくは電子データ等を環境政策課に提出してください。

留意事項

イラストの使用に当たっては、次の事項に留意してください。
・ イラストの印刷の際は、指定カラー印刷又は単色印刷とし、イラストのデザイン(縦横比率を保持した拡大縮小を除く)及び色の変更を行わないこと
・ エッコーを使用する際には、イラストの近傍に『もったいない・あおもり県民運動キャラクター「エッコー」』と記載すること
・ その他キャラクターを使用する際には、それぞれのキャラクターの名称を記載すること
・ 同一キャラクターのイラストを複数使用するときは、初出のイラストの近傍に1度記載すること
・ 使用承認内容に変更がある場合は、変更申請書(様式第3号)により県に申請し、承認をうけること
・ イラストの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合、県は、損害賠償、損失補償その他法律上の責めを負わない

詳しくは使用規程を御確認ください。

使用規程

提出方法・提出先

(1)提出方法
使用申請書等は電子メール、FAX又は郵送で送付してください。
使用申請書等への申請者の押印は不要です。

(2)提出先
〒030-8570青森県青森市長島一丁目1-1
青森県環境生活部環境政策課
電話 017-734-9249
FAX 017-734-8065
電子メール kankyo@pref.aomori.lg.jp

イラスト一覧

申請手続き後に、使用を希望するイラストを電子データで提供します。
エッコーイラスト
エッコーイラスト
エッコーイラスト
コシくんイラスト
ゴミヘルズイラスト

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
環境政策課 循環型社会推進グループ
電話:017-734-9249  FAX:017-734-8065

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする