ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 環境政策課 > フロン類算定漏えい量報告・公表制度

関連分野

更新日付:2024年3月14日 環境政策課

フロン類算定漏えい量報告・公表制度

1.フロン類算定漏えい量の報告

 第一種フロン類充塡回収業者から発行される充塡・回収証明書をもとに、フロン類の漏えい量を算定し、毎年度における算定漏えい量がCO2換算で1,000t以上となった場合、国(事業所管大臣)に報告する必要があります。
 算定漏えい量の報告は、 毎年度4月1日から7月31日までに 行う必要があります。

1 算定漏えい量

 第一種特定製品から漏えいしたフロン類の量に、地球温暖化係数(GWP)を乗じた数値です。
 第一種特定製品から漏えいしたフロン類の量は直接には把握ができないことから、第一種フロン類充塡回収業者が発行する充塡証明書及び回収証明書から算出することになります。

 算定漏えい量(t-CO2)=Σ(冷媒毎の(充塡量-整備時回収量)×地球温暖化係数(GWP))

 【参考】冷媒種類別地球温暖化係数(GWP)一覧

2 算定漏えい量報告書作成支援ツール

 環境省では、フロン排出抑制法のフロン類算定漏えい量報告・公表制度で必要な、フロン類の漏えい量を報告する必要がある事業者(特定漏えい者)の報告書作成を支援するためのツールを作成しています。
 詳細は、環境省ホームページを御覧ください。

3 報告対象事業者

 算定の結果、事業者全体の年間の算定漏えい量(複数の事業所がある場合は、全事業所分の漏えい量を合算した算定漏えい量)がCO2換算で1,000t以上の事業者が、報告対象となります。
 また、報告対象となる事業者の事業所であって、1つの事業所からの算定漏えい量が1,000t以上の事業所についても合わせて報告する必要があります。

4 報告方法

 令和4年度以降は、原則、「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム」(EEGS)を利用して報告することとなっております。
 詳細は、環境省ホームページを御覧ください。

2.フロン類算定漏えい量集計結果の公表

 国(環境省)は、フロン排出抑制法第20条第4項の規定により、算定漏えい量に係る集計結果を事業所管大臣及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとされており、本県においても、より適切な機器の管理を促進し、フロン類の排出を抑制するため、結果を公表しています。
 詳細は、環境省ホームページを御覧ください。

令和4度
 算定漏えい量集計結果総括表PDFファイル[75KB]
 特定漏えい者一覧表(本県分)PDFファイル[137KB]

令和3年度
 算定漏えい量集計結果総括表PDFファイル[76KB]
 特定漏えい者一覧表(本県分)PDFファイル[142KB]

令和2年度
 算定漏えい量集計結果総括表(R5.4.14修正)PDFファイル[75KB]
 特定漏えい者一覧表(本県分)(R5.4.14修正)PDFファイル[161KB]

令和元年度
 算定漏えい量集計結果総括表(R5.4.14修正)PDFファイル[76KB]
 特定漏えい者一覧表(本県分)

平成30年度
 算定漏えい量集計結果総括表(R4.3.18修正)
 特定漏えい者一覧表(本県分)

この記事についてのお問い合わせ

環境政策課 循環型社会推進グループ
電話:017-734-9249  FAX:017-734-8065

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする